不動産を相続する際、現金のように分けて相続できるものは分かりやすいですが、土地を分割して数人で相続する場合もあります。
この際にはどのような手続きをおこなえばよいのでしょうか。
そこで今回は、不動産相続を控えている方に向けて、不動産相続における土地の分割方法である分筆について、メリットやデメリット、また手続きの流れについて解説します。
不動産を分筆して相続するメリットとデメリット
不動産相続において、現金の場合は、はっきりとした金額に分けて複数人で相続できますが、建物や土地は分けて相続できませんよね。
建物の場合、売却して得た現金を分けたり、1人が相続して現金を渡したりするケースがありますが、土地の場合は、分割して相続人それぞれが所有する「分筆」を選ぶことが可能です。
では分筆をおこなうメリットとデメリットをお伝えしますので、両方を理解した上で検討してください。
メリット
●土地を分けて所有できる
●相続人それぞれが住宅ローンを組める
分筆によって、1つの土地を複数人が分けて所有できるため、売却したり住宅を建てたり、相続人それぞれが活用できます。
また住宅ローンを組みたいと思った際、抵当権が分かれているので、相続人同士でトラブルに発展することもありません。
デメリット
●使いにくい土地になる可能性がある
●家を建てられない可能性がある
分筆する際には、法定相続分で分割されます。
土地の大きさによっては使いにくい土地になることが考えられますし、上手に分筆しないと、接道義務を果たせず家を建てられなくなる可能性もあります。
不動産を分筆して相続する際の流れやかかる費用
不動産相続において、土地の相続については、分筆以外にも、換価分割や代償分割など、さまざまな方法があります。
まずは土地をどのように相続するのか、相続人同士で話し合って決めましょう。
土地を分筆する際には、登記申請をおこなう必要があります。
その際には、土地の境界線をはっきりと決めておかなければなりません。
土地家屋調査士に依頼し、法務局での調査、役所や隣地を所有している人の立ち会いのもと、調査をして境界線を決めます。
そのあと、筆界確認書や測量図など必要書類を揃えて、登記申請をおこないましょう。
ただし、分筆をおこなう際には費用がかかります。
まず土地家屋調査士に依頼して土地の境界線を決める際には、測量費や図面作成などの報酬として10万円以上の費用が発生します。
また登記申請費や登録免許税などに5万円以上かかることも頭に入れておきましょう。












