任意売却は住宅ローンの支払いが滞った時に使える制度ですが、任意売却をすることで連帯保証人に影響が出ると考えると、任意売却することもためらってしまいますよね。
任意売却をすることで連帯保証人へどんな影響があるのかをご説明していきます。
できるだけ迷惑をかけないための方法についても見ていきますのでぜひ参考にしてみてください。
任意売却をしたら連帯保証人はどうなる?迷惑はかかるの?
まず任意売却をして、連帯保証人になんの迷惑もかからないというのは考えにくいです。
任意売却する時点で住宅ローンを滞納しているため、債権者から住宅ローンの請求がされ、滞納している分のローンを連帯保証人が債務者の代わりに支払うことになります。
この時、連帯保証人は債権者に対して、「先に債務者へ請求してほしい」と主張することはできません。
債権者はローンの残債分を回収できる相手へお金の請求をするため、債務者よりも連帯保証人へ返済の請求をするようになります。
任意売却によって連帯保証人はどうなる?ブラックリストに載ることも
住宅ローンの返済を滞納した債務者は、ブラックリストに載ることになります。
債務者が滞納した際に連帯保証人へローンの返済をしてもらうように請求されますが、この時に連帯保証人が請求されたローンを返済できないと、連帯保証人もブラックリストに載ることになります。
債務者が滞納したと同時に連帯保証人もブラックリストに載るわけではありませんが、ブラックリストに載る可能性はあることを把握しておきましょう。
任意売却で連帯保証人への影響はどうなる?迷惑をかけないためには?
任意売却は連帯保証人から同意がなければおこなえないので、事前に任意売却をしてもよいか承諾を得るようにしましょう。
連帯保証人となっているからには、任意売却をすることで少なからず迷惑はかかってしまうので、それを把握したうえで任意売却をすることになります。
できるだけ連帯保証人に迷惑をかけたくないという方は、任意売却後におこなえる任意整理をしてみましょう。
任意整理は、連帯保証人が残債を一括で返済するのを防ぎ、分割で支払えるように交渉する方法です。
一括で請求されるよりも負担を軽くできるので、なるべく迷惑をかけたくないという方は任意整理を活用してみてください。












