これから不動産相続の予定がある方もいらっしゃると思います。
近年の日本企業の海外進出などで、相続人に海外在住者がいる場合もあるのではないでしょうか。
そこで海外在住者がいた場合に必要な書類や注意点など、詳しく解説します。
不動産相続の際に海外在住者が必要な書類とは?
相続される不動産が日本にある場合は、相続人に海外在住者がいても日本の法律が適用されます。
遺産分割をおこなう際の必要書類には主に印鑑証明書や住民票、戸籍などがありますが、海外在住者はこれを取得できないため、代わりを用意してもらわなければいけません。
印鑑証明書の代わりはサイン証明書
遺産分割会議で話がまとまった際に作成する遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書が必要になります。
海外に在住している場合は印鑑証明書を取得できないため、代わりにサイン証明書を取得し添付します。
サイン証明書にも種類があるため、必要なタイプを伝えておくとスムーズでしょう。
住民票の代わりは在留証明書
不動産相続の際に住民票が必要なため、代わりに在留証明書を発行してもらわなければいけません。
在留証明書は日本国籍があるうえで、現在現地に居住しており、かつ3か月以上居住している必要があり、この条件に当てはまっていなければ発行してもらえないので注意しましょう。
戸籍の代わりは相続証明書
他国の国籍を取得しており、その国に戸籍制度がない場合は相続証明書が必要になります。
しかし元々日本国籍の場合は、過去の戸籍を取得できる場合があり、それがあれば証明になります。
不動産相続の際に海外在住者がいる場合の注意点
海外にいる方とやり取りするには距離や時差の問題があるため、さまざまな注意点があります。
遺産分割協議が難しい
遺産分割協議は相続人全員でおこなわなければいけませんが、海外在住者はなかなか帰国して参加できないのが現状です。
できるだけ対面で話し合いたい場面なので、顔を見ながら話せるビデオ電話などを利用すると良いでしょう。
また海外在住者と連絡が取れない場合、家庭裁判所に頼んで代理人を選任してもらえるケースもあります。
しかし、この場合の連絡が取れないとは一定期間の行方不明状態などを指し、連絡が面倒などの理由では選任してもらえないため注意しましょう。
書類のやり取りが大変
必要書類を郵便で何度もやり取りすると、時間と手間がかかります。
また、日本領事館などで発行する必要があり、何度も出向く手間を減らすためにも事前に明確に提示してあげる必要があります。
可能なものはデータで送るなど、工夫してスムーズなやり取りを心がけましょう。












