不動産の相続が発生した場合は、すべての相続人で遺産分割協議をおこなう必要があります。
しかし、なかには長年連絡を取っておらず連絡先がわからない人が含まれているケースもあるでしょう。
そのような場合でも、原則相続人全員で遺産分割協議をおこなわなければなりません。
そこで今回は、不動産の相続人のなかに行方不明の人がいる場合はどうなるのか、対処法について解説します。
不動産の相続人のなかに行方不明の人がいる場合はどうなる?
不動産を含む財産を相続する場合には、遺産分割協議をおこなって相続人全員の同意を得たうえで遺産分割をおこなうよう定められています。
そのため、相続人のなかに行方不明の人がいる場合、行方不明者の同意を得ずにそのままの状態で遺産分割を進めることはできません。
相続すべき遺産については未分割のままとなり、行方不明者以外の相続人は民法上定められた法定相続分に基づいて相続税の申告をおこないます。
相続人に行方不明者が含まれたままで遺産分割協議ができなければ、遺産を分割できないだけでなく、不動産売却や銀行口座の解約もできないなどの支障をきたします。
不動産の相続人のなかに行方不明の人がいる場合の対処法は2つ
電話番号など連絡のつかない行方不明者がいる場合、まずは役所に申請して「戸籍の附票」を取得します。
戸籍の附票を確認すれば、行方不明者の最終的な住所まで確認できます。
ただし、直系ではなく傍系の親族の場合、戸籍の附票を取得するためには相続関係を示す書類が必要であるなど手間がかかる点には注意しましょう。
戸籍の附票を確認しても行方が掴めない場合、生きている可能性が高いと判断した時は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の申し立てをおこないます。
不在者財産管理人は、利害関係を考慮したうえで選出され、司法書士などの専門家が選出されるケースが多いでしょう。
選出された不在者財産管理人は家庭裁判所に申請することで、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することが認められます。
一方で、行方がつかめずに生死不明な状態が7年以上続いている場合には、死亡したとして扱われる「失踪宣告」の申し立てをおこないます。
失踪宣告をおこなった行方不明者は、相続人から外れるため遺産分割協議に参加する必要もなくなります。
ただし、行方不明者が見つかった場合には、ただちに失踪宣告の取り消しをおこなってください。












