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不動産相続いおける遺留分とは?最低限の取り分について解説

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不動産相続いおける遺留分とは?最低限の取り分について解説

不動産相続の遺留分とは?最低限の取り分について解説

「親や配偶者が不動産を持っている」「相続について事前に相談を受けている」という人は、「遺留分」とは何のことかしっかり理解しているのでしょうか。
最低限の取り分とも呼ばれている理由や、計算方法も事前に知っておく必要があります。
身内が亡くなる、相続が発生するときは予想以上に忙しくなり、慌ただしさの中で知らないまま進めてしまう可能性もあるため、事前に知識をつけておきましょう。

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不動産相続における遺留分とは?

遺留分とは、亡くなった被相続人の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。
遺言書など受取人や名義人にする人を自由に指名できますが、これでは不公平になってしまう可能性があります。
遺留分を受け取れる人は、配偶者と子どもまでと範囲が決まています。
どうしても受け取りたくない、放棄したい場合は、裁判所への申し立てが必要です。
そのまま放置していても放棄したことにはならないため、家庭裁判所へ放棄する旨を申し立てし、申し立てが認められれば放棄可能です。

不動産相続における遺留分の計算方法

計算方法は、「不動産の評価額×遺留分割合×権利者の法定相続分」です。
不動産は常に同じ価値を持ち続けているわけではなく変動しているため、被相続者が亡くなった時点での物件評価額を計算しましょう。
この時指標になるのは、公示価格や実勢価格、固定資産税の評価額などが使われます。
どの方法で金額を出すかは権利者が決められますが、多くの場合は公正な価格を算出できるよう公的な価格や評価額を基準に考えられるでしょう。
生前贈与を検討している人は、「いつ不動産の評価額を算出するか」に注意しましょう。
まだ存命中の贈与なので、分割する直近の評価額を適用することになります。
ここも同じように公示価格や実勢価格、固定資産税の評価額など、公的な価格や評価額を基準に算出されるでしょう。

まとめ

不動産を遺留分とはなにか、計算方法などについても解説しました。
最低限の取り分と呼ばれるだけあり、簡単に権利を放棄することはできません。
放棄したい場合は、家庭裁判所へ申し立ててください。
計算する方法は公的な価格や評価額を用いることがほとんどなので、不公平な金額が出ることは少ないでしょう。
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