住宅ローンの支払いが苦しくなった場合、任意売却を検討する人もいるかと思います。
それに伴って任意整理も考えるかと思いますが、どのようなタイミングでおこなうのがベストなのでしょうか。
今回は、任意売却で任意整理をおこなうタイミングや、任意整理する際の注意点を解説したいと思います。
任意売却をして任意整理をするならタイミングはいつがいい?
基本的に、任意整理のベストな時期は「任意売却の後」とされています。
その理由は、任意整理は財産を持っているか持っていないかで、手続き方法が変わるからです。
では具体的に、財産を持っているケースと持っていないケースでは、どんな違いがあるか見てみましょう。
財産を持っている場合
不動産などの財産を持っている場合は、管財事件の対象となります。
任意整理を開始すると、裁判所から破産管財人が選出され、本人に代わって財産の処分や換金などをおこないます。
破産管財人がすべての権限を持つことになるので、本人の自由は失われます。
また、破産管財人が付くことで、裁判所に50万円程の予納金が必要になり、手続きにも半年から1年程かかります。
財産を持っていない場合
財産を持っていない場合は、任意整理開始と同時に手続きを廃止するため、上記の費用や手続きを省略することができます。
3か月ほどで免責許可が下り、裁判所への申し立ても3万円程度なので、費用の負担も少なくなります。
任意売却で任意整理を考える際の注意点とは?
自分の財産をすべて失う
自分の意志で借金を整理するため、必要最小限の財産以外はすべて失います。
ただし、個別の財産は20万円まで、手元にある現金は99万円まで保有することが許されています。
信用情報に傷が付く
信用情報機関に任意整理をした事故情報が記録されるので、ローンが利用できなくなります。
全国銀行協会では、10年間という最も長い期間記録が残されます。
手続き中に制限がかけられる
任意整理の手続き中には、以下の4つの制限がかけられます。
●職業の制限
弁護士や公認会計士などの士業、警備員や宅建業、保険の外交員の職業に就くことができません。
会社の役員だった場合、退任する可能性は高くなります。
●郵便物が受け取れない
手続き中に届いた郵便物は、破産管財人に転送される可能性があります。
●身体拘束の可能性も
手続き中に裁判所が必要だと判断した場合は、身体拘束を受ける可能性もあります。
●氏名が公表される
任意整理をおこなうと、氏名が官報に掲載されます。
上記のようにたくさんの注意点がありますが、こうなる前に何よりも心がけたいのは、住宅ローンの返済が難しいと感じた時点で早めに金融機関に相談することです。
ぜひ知識をつけて負担を最小限に抑えられるよう対処していきましょう。












