住宅ローンを支払い続けることが難しくなったとき、任意売却という方法があります。
無事売却した後もローンが残ってしまったとき、支払えないからといって催告を無視し、時効を待ち続けるのは危険かもしれません。
今回は不動産の売却を検討している方に向けて、任意売却の残債における時効期間と、時効の注意点についてご説明します。
任意売却の残債は何年で時効になる?
家を売却しても住宅ローンを返済しきれなかった場合、残ったローンが免除されることは基本的にありません。
そのため、家を失った後もローンの残債を払い続けなくてはなりませんが、債務には時効があります。
時効が何年かは融資を受けた先によって異なり、金融機関での住宅ローンであれば5年間、住宅金融支援機構であれば10年間です。
時効を迎えるためにはその期間中一切返済をおこなわず、時効が猶予される条件などを満たさないまま過ぎれば、時効を援用できるようになって残債を支払う義務は消滅します。
そのため、金融機関や債権回収会社からの催告を無視し続け、時効を待って債務から逃れようとしている方がいらっしゃるのも事実です。
しかし、残債の時効を待つことによって返済しなくて済むという考えは避けたほうが良いでしょう。
任意売却の残債における時効の注意点
時効を待つことによって任意売却後の残債から逃れようと考えている方に、知っておいていただきたい注意点があります。
まず、時効に関する知識は当然ながら金融機関や債権回収会社も持っており、むしろプロである業者のほうがよりくわしいのが普通です。
住宅ローンが破綻して任意売却に至ったとはいえ、残債を回収しなければ金融機関は損になるため、簡単に時効を迎えさせてくれません。
給料を差し押さえられたり裁判を起こされたりすると、時効の進行はストップします。
連帯保証人や債務者がいる場合はそちらに請求されるため、時効まで逃げ切るのは現実的ではありません。
また、多くの金融機関は残債が発生した場合、債権をサービサーと呼ばれる債権回収会社に売却します。
債権回収会社もまた同業種に転売していくため、債権が渡った業者によっては、一括返済を強要するようなこともあるかもしれません。
催告を無視しながら何年もびくびくし続けるリスクを考えると、残債の時効は待たないのが無難です。
残債が支払えず困った場合、まずは金融機関や債権回収会社に相談しましょう。
債務者に金銭的余裕がないことは分かっているため、業者によっては返済プランの見直しに応じてくれることがあります。
場合によっては自己破産しなければいけないこともありますが、債権者・債務者ともにメリットがあまりないため、避けるような案を提示してくれるかもしれません。
まとめ
住宅ローンが支払いきれず任意売却をした場合、ローンの残債も債務者は支払い続ける義務があります。
時効を待つのはリスクがあり、良い手段とはいえないため、まずは金融機関や債権回収会社に連絡して返済プランの見直しをしてもらうようにしましょう。
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