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相続した不動産が負動産に?有効な処分方法とは

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相続した不動産が負動産に?有効な処分方法とは

相続した不動産が負動産に?有効な処分方法とは

加速する人口減少や高齢化によって、全国には空き家が増加しています。
相続で取得した不動産が、気付けば借り手や買い手も見つからず、持て余してしまった方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続で取得した不動産を手放すか検討されている方に向けて、不要な不動産の処分方法などについてくわしくご紹介します。

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相続で取得した不動産が「負動産」に?負動産の意味とは

「負動産」とは、固定資産税や維持費用などが発生し、所有しているだけでマイナスになってしまう不動産という意味の造語です。
負動産には、空室の多い賃貸物件や相続した家・土地、リゾート地の別荘などが例として挙げられ、地域の人口減少や空き家問題などと合わせて語られることが少なくありません。
負動産には、おもに次のようなデメリットがあります。

固定資産税がかかる

不動産は、使っていなくても所有しているだけで毎年固定資産税が発生します。
過疎地域などで土地の評価額が低ければ固定資産税も安く済みますが、土地が広ければその負担額は決して少なくないでしょう。

損害賠償のリスク

崖崩れや空き家の倒壊などが発生したときには、通行人や近隣住民への損害賠償が発生する可能性があります。
また、火災や地震などの災害が発生したときにも、修繕費用や損害賠償が発生する可能性があるため、注意が必要です。

相続で取得した負動産の処分方法とは

上記のような負動産を処分するには、次のような方法が考えられます。

売却する

まず考えられるのは、不動産仲介会社に対して、買取や売却が可能かどうか相談する方法です。
そのままの状態で売却することが難しくても、解体やリフォームなどの手を加えてから売却する方法もあるため、一度不動産仲介会社に相談することをおすすめします。

空き家バンクへ登録

各地方自治体では、空き家の売却や貸したいと考えている所有者と移住者とのマッチングサービス「空き家バンク」を設けています。
空き家バンクへの登録は無料であるため、一度自治体に相談することも方法の1つです。

自治体に寄附する

空き家の所在地や条件によっては、自治体・個人・法人・町内会などに寄附が可能なケースもあります。
寄附であるため売却のようにお金にはならない一方で、固定資産税や維持費用が発生しなくなります。

まとめ

今回は、相続で取得した不動産を手放すか検討されている方に向けて、不要な不動産の処分方法などについてくわしくご紹介しました。
負動産は所有し続けるだけでも費用が発生するため、早めに対策や処分方法を検討することをおすすめします。
ミユキ住建では大阪市の売買物件を中心に幅広く取り扱っております。
理想のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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