店舗併用住宅は、通常の住宅よりも売りにくいと言われているのをご存じでしょうか?
しかし、売れないわけではなく「売りにくい」だけなので、工夫次第では売却が可能です。
そこで今回は、店舗併用住宅の売却方法や、売りにくいと言われる理由などをご紹介します。
これから店舗併用住宅の売却を検討している方は、参考にしてみてください。
店舗併用住宅の売却は可能なのか?
所有している店舗併用住宅を売却することは、もちろん可能です。
総務省が5年ごとにおこなっている「住宅・土地統計調査」の、平成30年版データを見ると売却の割合がわかります。
全国の空き家総数は8,764,400戸数あり、そのうち店舗併用住宅の割合は2.7%で、238,000戸です。
さらに、そのなかで売りに出されているのは2.9%の7,000戸だけとなっています。
それでも、工夫次第では店舗併用住宅の売却は可能です。
たとえば「居抜き」というかたちで、お店の設備や什器を残した状態で売却する方法があります。
売主にとっては、店舗部分の内装を撤去する費用や手間が不要になることがメリットです。
買主にとっては、同じ業種で営業する場合に初期投資の費用を抑えられることがメリットとなります。
店舗併用住宅が売却しづらいと言われる理由とは?
店舗併用住宅が売りにくい理由は、住宅ローンが借りにくいという部分が関係しています。
住居比率が50%以下の場合、住宅ローンの利用ができません。
やはり、住宅ローンが利用できないと、なかなか店舗併用住宅を購入しようという人も見つけられないものです。
また、店舗併用住宅の需要が少ない、減っているという理由もあります。
店舗併用住宅の購入を考える人そのものが、少ないという現状です。
さらに、近年ではインターネットショッピングなどが普及しているので、実店舗の需要が減っています。
このような理由で、店舗併用住宅が売りにくくなっている、と言えるのです。
店舗併用住宅の売却時に所得税が控除される特例とは?
店舗併用住宅を売却したときには、譲渡所得税に対して3,000万円の特別控除を受けることが可能です。
その場合、建物面積における「居住用面積」と「土地面積」を計算する必要があります。
居住用面積=A+C×A/(A+B)
土地面積=A+C×B
●A:居住用の床面積
●B:店舗用の床面積
●C:居住用と店舗用に併用されている床面積
上記の計算で算出された売却価格に対して、3,000万円の特別控除が受けられます。
まとめ
店舗併用住宅の売却方法や、売りにくいと言われる理由などをご紹介しました。
店舗併用住宅の需要が減っているという現状がありますが、工夫次第で買主が見つかる可能性があります。
まずは、どんな状態なのか、どのような売り方ができるのかを早めに不動産会社に相談することが大切です。
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