住宅ローンを利用したことがある方は「抵当権」という言葉に対して聞き馴染みがあるかもしれません。
しかし、根抵当権というものを知っている方は少ないのではないでしょうか?
そこで今回は、根抵当権と抵当権の違いのほか、そのまま相続する方法や抹消する方法について解説します。
不動産を相続した方は、ぜひ参考にしてください。
根抵当権付きの不動産相続で知っておきたい抵当権との違いとは
住宅ローンを利用する際に設定する抵当権とは、ローンの返済が困難になった際に担保である不動産を金融機関が競売にかけられる権利です。
一方、根抵当権とは担保となる不動産の価値から借りられる上限額を設定し、その範囲内であれば何度でも借り入れや返済ができる権利です。
根抵当権は、主に企業が事業資金などの融資を受けるときに、所有する不動産などに設定します。
企業は事業の継続や拡大のために何度も融資を受けるため、そのたびに新たに抵当権を設定したり、必要な登記をしたりするのは手間がかかります。
そのため、根抵当権を使って融資を受けるのが一般的です。
個人の場合、まれに注文住宅を建てるときや、リバースモーゲージを使うときに根抵当権を設定することがあります。
事業継続するために根抵当権付き不動産をそのまま相続する方法
事業の継続が理由でそのまま相続することになった場合、所有者と債務者が同じであれば「相続登記」および「指定債務者登記」をおこないます。
一方、異なる場合は、所有者と根抵当権者の2者が「指定債務者登記」をおこなければなりません。
流れとしては、まず債権者に必要書類の準備を依頼した後、遺産分割協議で不動産の相続人を決定します。
その後、不動産の所有権移転登記・根抵当権の債務者変更登記・指定債務者登記をおこない、債権範囲の変更登記をすれば完了です。
債務の有無を確認!相続した不動産についた根抵当権の抹消方法
根抵当権を相続せず抹消するには、債務の状況を確認しましょう。
債務が残っていない場合は、根抵当権を設定した金融機関の合意を得ることで根抵当権を抹消することが可能です。
一方で債務がまだ残っている場合は、不動産を売却して債務を完済してから抹消手続きをおこないます。
売却価格を査定してもらい、完済可能かどうかを確認しましょう。
不動産を売却しても債務が残りそうだとわかったら、相続放棄を検討するのも1つの方法です。
なお根抵当権を抹消する手続きは、司法書士に依頼すると手間が省けます。
まとめ
根抵当権の設定は、事業の融資を受けるために利用していることが多いです。
継続して事業をおこなう場合は、根抵当権をそのまま相続すると便利でしょう。
根抵当権が不要の場合、抹消もできるので債務を確認してみてください。
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