不動産売却時に必要となる書類のひとつに「建築確認通知書」があります。
建築確認通知書は新築・改築時に交付される書類ですが、どこに保管したのかを失念してしまった方もいるのではないでしょうか。
今回は、そもそも建築確認通知書とはどういったものなのかといった概要にくわえ、失くした場合の対処法について解説します。
不動産売却時に使用する建築確認通知書とは?
建築確認通知書とは、新築・改築する住宅が建築基準法に基づいて建てられていることを証明する書類です。
1999年に建築基準法が改正されて以降は、「確認済証」「建築確認済証」とも呼ばれます。
建築確認通知書は設計の建築確認が完了済であることを示すものなので、書類が交付されていない状態で家は建てられません。
建築確認通知書は建築確認の申請後、約3週間で発行され、家の引き渡し時に建築会社から手渡されるのが一般的です。
原則として書類の再発行は認められていないため、失くさないようにしっかりと保管しておく必要があります。
不動産売却時に建築確認通知書を紛失した場合の対処法
不動産を売却する際は、対象物件が違法建築ではないことを示すために建築確認通知書の提出を求められます。
失くしてしまった場合は、役所で「建築計画概要書」を確認し、建築確認番号や検査番号、取得年月日を記録しましょう。
役所によってコピーや写真撮影などが禁じられている場合もあるため、事前に閲覧方法を問い合わせることを推奨します。
また、建築計画概要書を見ても必要な情報がわからないときは、役所の建築指導課で「台帳記載事項証明書」を取得しましょう。
台帳記載事項証明書には、建築確認通知書と検査済証の情報が記載されており、対象物件が建築確認済かどうかを確認できます。
申請時には、以下の情報を担当者に伝える必要があります。
●申請者の氏名
●建築主本人の本人確認書類
●建築当時の地番・地名
●建築当時の建築主の名前
●建築確認番号・建築確認年月日
●延べ床面積や階数などの物件情報
ただし、役所に台帳が存在しない場合は書類を発行できないので注意しましょう。
また、書類の発行には相応の期間がかかるため、建築確認通知書を紛失した時点で代替書類を用意しておくといざというときに役に立ちます。
まとめ
不動産を売却する際、建築確認が完了済であることを示す「建築確認通知書」が必要ですが、原則再発行はしてもらえません。
もしも建築確認通知書を失くしてしまった場合は、書類が必要となるタイミングまでに建築計画概要書で情報を確認する・台帳記載事項証明書を発行するなどの対応をとりましょう。
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