不動産売却では、税金や契約書などの聞き慣れない用語が多くでてくるため、ためらう方も多いでしょう。
普段の生活では聞かない用語ばかりがかなり多いため、困るのも当然です。
「売渡承諾書」も、そのような用語の中の1つです。
そこでこの記事では、売渡承諾書とはどんなものなのか、売渡承諾書の効力や注意点などについて解説します。
不動産売却時に作成される売渡承諾書とは?効力について解説
売渡承諾書とは、不動産を売却する意思表示をするための書類です。
売主が購入希望者に対して交付します。
記載内容は物件の売り渡し価格や条件等、購入する際に必要な情報です。
不動産会社を通じて物件を売却する場合は、不動産仲介会社を通じて渡すものです。
しかし、売渡承諾書に法的な効力はありません。
そのため、売渡承諾書を発行したにも関わらず売買契約をしなかったとしても、賠償などは不要です。
売渡承諾書はあくまで売却する意思があると示すものであり、売却を約束するものではありません。
不動産売却時の売渡承諾書の取り扱いの注意点とは?
先にも述べたように、売渡承諾書には法的な効力はありません。
そのため、売渡承諾書を発行したからといって契約締結に至らなくても、基本的に問題はありません。
ただし、契約締結前だとしても、売主に悪意があってキャンセルした場合には、トラブルに発展する可能性はあります。
例えば、売渡承諾書に基づいて買主が行動したことで生じたコストなどは、損害賠償を請求される場合があるのです。
もちろん、売主に悪意がなく、やむをえない理由で契約に至らなかった場合であれば、損害賠償請求はできないことがほとんどです。
いずれにしろ、売渡承諾書を発行したからといって、必ず売買契約が成立するわけではないことは注意点です。
まとめ
この記事では不動産売却時に使われることのある、売渡承諾書の効力や注意点を解説しました。
買主が購入する気になっていたとしても、売主が売れると思っていたとしても、売買は成立しないことがあります。
しかし、売渡承諾書には効力はないと、覚えておきましょう。
ぜひこの記事で習ったことをもとにして、不動産売却をスムーズに進めていってください。
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