近年の台風は勢力が大きく、さまざまな地域に被害をもたらしています。
なかでも、高潮や洪水などの被害により家の被害を受けた方もいるのではないでしょうか。
ここでは、台風被害を受けた家の売却を検討している方に向けて、台風被害を受けた家の支援金制度と売却する際のリスク、コツを解説します。
家が台風被害を受けた場合の支援金制度とは?売却する前に確認しよう
台風被害を受けた家には、救済措置である支援金制度があります。
災害救助法に基づき被害を応急修理するための支援金と、家屋の復旧のために住宅金融支援機構から借りられる災害復興住宅融資があります。
それぞれの支援を受けるためには、市区町村が発行する罹災証明書が必要です。
罹災証明書は、被害を受けた際、公的支援金や義援金、税金控除、納税猶予などの支援を受けるために必要です。
災害救助法に基づき支給される支援金は、台風被害により家屋が半壊した際などの応急修理のために受け取れます。
ただし、居住する家を修理する際にしか使えないので、仮設住宅の利用はできません。
1世帯あたり54万7千円までの修理費用が支給されます。
また、火災保険に加入していれば、台風の被害でも保険金が受け取れます。
保証内容に台風被害が含まれているかどうか保険会社に確認しましょう。
台風被害を受けた家の売却リスクとは?
台風被害を受けた家は「価格が安くなる可能性」「契約不適合責任に問われる可能性」「解体費用を賄う必要」が発生することがあります。
台風被害を受けた家は買主が購入後に修理する必要があり、通常の売却価格から修理費用を差し引いて取り引きされることが多くなるため、価格が安くなる可能性があるのです。
また、通常の不動産よりも隠れた損傷のある可能性が高いため、契約不適合責任のリスクがあり、最悪の場合は買主から損害賠償請求をされることもありえます。
もちろん、台風被害を受けた家を馬脚前に修理や解体する際には、売主が費用を賄う必要があります。
費用だけでなく、修理、解体には時間もかかりますので、理解しておきましょう。
台風被害を受けた家の売却をする際のコツとは?
費用がかかりますが、ホームインスペクションと呼ばれる専門家による家の健康診断を受けることがコツです。
不動産売却をおこなう際は家や設備の状態を確認し、問題があれば売主から買主へ告知する義務があるためです。
インスペクションの結果を踏まえ、修理せずそのまま売却するのか、家を修理してから売却するのか、家を壊して更地にしてから売却するのか検討しましょう。
台風被害を受けた家をそのまま放置していると「特別空き家」へ指定され、固定資産税の軽減特例を受けられなくなり、固定資産税が最大で4.2倍まで増額されてしまいます。
まとめ
台風被害を受けた家を売却するためには、インスペクションを受けてリスクを軽減し、適切な方法で売却をおこなうことがコツです。
台風被害を受けた家の修理には、支援金や損害保険の利用ができるケースもあるため、内容を把握し活用していきましょう。
ミユキ住建では大阪市の売買物件を中心に幅広く取り扱っております。
理想のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓













