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離婚した場合の不動産相続はどうなる?子どもの相続権やトラブル対策を解説

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離婚した場合の不動産相続はどうなる?子どもの相続権やトラブル対策を解説

離婚した場合の不動産相続はどうなる?子どもの相続権やトラブル対策を解説

配偶者と離婚する際、注意しなければいけない問題としてのちの相続問題が挙げられます。
相続権の仕組みについて十分に理解していなければ、思わぬ相続人が現れてトラブルが発生する場合もあるでしょう。
とくに分割の難しい不動産の相続には注意が必要です。
今回は離婚した相手との実子、再婚相手の連れ子について、それぞれ相続権がどうなっているかを解説します。

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離婚後の子どもの不動産相続権

離婚をすると元夫や元妻は他人となり、相続権は失われます。
しかし元配偶者との間に生まれた子どもは血の繋がりがあるため、離婚しても相続権が失われることはありません。
これは夫と妻のどちらが親権を取得したかとは関係がなく、子どもは父と母双方の相続人となります。
もちろん、不動産も相続の対象です。
また子どもには代襲相続が認められていますが、この権利も離婚によって消失することはありません。
そのため両親が離婚している場合でも、祖父母の存命中に父親や母親が亡くなれば、子どもは祖父母の財産を相続することが可能です。

離婚後の子どもの不動産相続権~再婚相手の連れ子の場合~

離婚後に再婚した配偶者に連れ子がいた場合は、養子縁組をしているかどうかによって権利の内容が異なります。
養子縁組をしていなかった場合、親が入籍していたとしても子どもに相続権は生じません。
ただし、再婚相手と連れ子の間には血縁関係があるため、再婚相手が持つ資産については相続権があります。
養子縁組をした場合、血縁関係のない連れ子に対しても法定相続人として相続権を与えることが可能です。
養子縁組には細かい規定があり、認められるまでには時間もかかるので、相続権を与えたい場合は早い段階から準備を進めておくと良いでしょう。
なお、養子縁組により養父や養母の相続権を得たとしても、実母や実父の相続権が失われることはありません。

離婚後に子どもを含めた不動産相続トラブルを避ける方法

相続では、遺産の分割方法に関する対立や新たな相続人の出現などによってトラブルが発生するケースが少なくありません。
とくに分割が難しい不動産は、トラブルの原因となりやすい資産のひとつです。
離婚後の相続でトラブルを回避するためには、事前に対策を考えておくと良いでしょう。
有効な対策のひとつは遺言を遺しておくことです。
遺言があればそのなかで遺産の相続方法を明確に指定できるため、トラブルの原因になりやすい遺産分割協議を開く必要がありません。
とくに公証人が作成する信頼性の高い公正証書遺言を用意しておけば、トラブル発生のリスクを大きく減らせるでしょう。
また、生前贈与をおこなうことも有効な対策です。
年間110万円以上の贈与をおこなうと贈与税が発生するため、なるべく多くの財産を遺したい場合は長期的な贈与計画を立てると良いでしょう。
分割で揉めそうな不動産は、生前に売却して現金化してしまうのもひとつの方法です。

まとめ

離婚したあとの子どもの相続権や、再婚後の連れ子の相続権は、遺産相続時にトラブルとなりがちです。
事前に相続権の有無をしっかり確認し、必要に応じて養子縁組や遺言書の作成、生前贈与などの対策をしておきましょう。
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