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不動産売却における既存住宅売買瑕疵保険とは?メリットとデメリットもご紹介

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不動産売却における既存住宅売買瑕疵保険とは?メリットとデメリットもご紹介

不動産売却における既存住宅売買瑕疵保険とは?メリットとデメリットもご紹介

不動産の売却では、引き渡しが終わったとしても、瑕疵について売主が責任を負わなければならなくなるケースもあります。
その際に負担を軽減してくれるのが、既存住宅売買瑕疵保険です。
今回は、既存住宅売買瑕疵保険について、利用するメリットとデメリットを解説します。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却における既存住宅売買瑕疵保険とは

不動産売却では、取引した不動産に何かしらの瑕疵がある場合に契約不適合責任が生じます。
契約不適合責任を問われた場合、売主は引き渡し後であっても修理費用を負担したり、瑕疵により価値が下がった分の返金をしたりしなければなりません。
深刻なケースだと、損害賠償や契約解除を請求される可能性もあります。
既存住宅売買瑕疵保険とは、その際に必要な費用が補償され、負担を軽減してくれる保険です。
補償の対象範囲は、家の基本的な構造と雨漏りに関する部分で、たとえば床版や壁、柱、屋根などです。
保険料は適用期間や広さ、保証額によって異なり、125平米未満の家で2年間最大500万円の保証だと、およそ2万6,000円が相場です。

不動産売却における既存住宅売買瑕疵保険のメリットとは

既存住宅売買瑕疵保険を利用するメリットは、万が一瑕疵が発覚してもトラブルになりづらい点です。
瑕疵があったとしても、保険の範囲内であれば費用を負担する必要がないので安心できます。
また、そもそも瑕疵が発見されるリスクが低いのもメリットです。
保険加入時には第三者による検査がおこなわれるため、気付いていなかった瑕疵も前もって把握できます。
さらに、既存住宅売買瑕疵保険により、買主が税制の優遇措置を受けられます。
税制の優遇を受けるために保険加入済みの家を探す買主もいるため、不動産に買い手がつきやすくなるでしょう。

不動産売却における既存住宅売買瑕疵保険のデメリットとは

既存住宅売買瑕疵保険を利用するデメリットは、費用がかかる点です。
既存住宅売買瑕疵保険では、保険料だけでなく検査料も支払わなければなりません。
ただ、かならずしも売主が全額負担する必要はないので、買主と話し合って負担割合を決めると良いでしょう。
また、加入時の検査で問題が見つかれば、改修して再検査を受けなければならない点にも注意しましょう。
場合によっては、改修費用をかけてまで保険に加入するよりも、そのまま売却したほうが費用を抑えられる可能性があります。

まとめ

以上、不動産売却における既存住宅売買瑕疵保険のメリットとデメリットを解説しました。
売却後に瑕疵が見つかった場合の負担を軽減してくれるうえに、買主も見つかりやすくなるのが既存住宅売買瑕疵保険の利点です。
しかし、費用がかかる点や改修が必要なケースもある点には注意しましょう。
ミユキ住建では大阪市の売買物件を中心に幅広く取り扱っております。
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