先代から農地を引き継ぐ場合、相続税が気になりませんか?
農地は広大な土地である場合が多いので、税金が高くなってしまうことを心配する方は多いです。
そこで、農業を続けるのであれば、納税の猶予が与えられる制度があるので、活用をおすすめします。
農地の納税猶予とは
農地を継ぐたびに多くの税金が必要なる場合、税金が支払えず農家をやめてしまう「農家離れ」が進んでしまう可能性があります。
それを防ぐために設けられたのが、今回ご紹介する納税猶予の制度です。
この制度は、農業用として使用していた土地が対象になります。
納税猶予とは以下の2つの特例に分けられます。
●農地を生前に一括贈与した場合に必要となる贈与税の納税猶予
●農地を相続した場合に必要となる相続税の納税猶予
猶予という言い方が使われているため、勘違いをする方もいますが、条件を満たし続けてさえいれば納税をする必要はありません。
最終的には納税が免除されるため積極的に利用を検討するようにしましょう。
農地の納税猶予で必要な手続きや要件
農地の納税猶予を受うための手続きには、農地がある地域の農業委員会に「農業経営をおこなっている旨の証明書」を発行してもらう必要があります。
また、「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」を提出することで貰える「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」も必要です。
そして、「相続税および贈与税の納税猶予に関する適格者証明書」の書類を税務署に提出します。
納税猶予を受けるためにはこれらの手続きを3年ごとに繰り返す必要があり、忘れてしまうと猶予が受けられなくなってしまうかもしれません。
農地の納税猶予を利用するときの注意点
農地の納税猶予を利用する際の注意点は、耕作をしていなければいけない点です。
災害や疫病、国や地方公共団体の事業によって休耕地と認められる場合もありますが、基本的には農地として活動している必要があります。
もう1つの注意点とは、相続人が納税猶予の特定を適用したのちに農業を辞めた場合、利子税が加算されてしまう点です。
利子税は年3.3%~年6.6%と少額ではなく、負担になる可能性も高いので注意しましょう。
まとめ
農地の納税猶予とは、農家を続けている間は、農地に対する相続税や贈与税の課税の猶予が与えられます。
農業を辞める際に猶予されていた相続税に利子税が加算されるため、納税猶予を受けるには農業を一生続けていく覚悟が必要になります。
今後も農業を続けていける方にとっては有利な制度ですので、ぜひ覚えておきましょう。
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