被相続人の家族は、法定相続人として最低限の遺留分を相続することができます。
通常は金銭で分配されますが遺産が不動産であった場合、遺留分の評価がどのようになるのか気になるでしょう。
今回は、遺産が土地や建物などの物件であったケースの評価額の決め方や、合意できなかったときの対処法について解説します。
不動産での遺留分とは
遺留分とは、被相続人の配偶者や子どもなどの法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。
遺産相続では、相続できる人物や財産の割合などを被相続人が残した遺言で決定する場合がありますが、急に亡くなられた場合は遺言書が残されていないケースもあります。
そういった場合でも、法定相続人に最低限の遺産を相続する権利が認められているので、遺言がなくても問題ありません。
また、遺産のすべてを特定の人物に相続させると遺言書にあったとしても、遺留分を主張すれば財産を取得できます。
遺留分はあくまでも権利ですので放棄することもできますが、1度放棄してしまうと取り消しできなくなるので注意しましょう。
遺留分における不動産評価額の決め方
不動産の評価は、固定資産税評価額・路線価・地価公示価格・地価調査標準価格の4つで決定します。
それぞれ評価が違うため、相続する不動産にマッチしたものを選びましょう。
相続人が複数いる場合には、どれで計算するかを相続人同士で話し合って決定します。
全員が同じ評価を選び納得しなければ、遺留分を決めることができません。
算定方法が決まったら、相続開始時点の価格を基準として取得分を計算します。
遺留分の不動産評価額が決まらないときの対処法
遺産取得分の評価額が、話し合いで決まらないことはよくあります。
どうしても当事者同士の話し合いで決められない場合、裁判所に訴訟すれば強制的に決定できます。
そうなってしまった場合、不動産鑑定士に依頼して鑑定してもらうと良いでしょう。
なぜなら、万が一裁判になった際に不動産鑑定士の鑑定評価額が優先されるからです。
ただし、金額の判断は裁判官がするので、請求したとおりの金額が認められるとは限らないうえ、裁判が長引いてしまえば精神的にも疲労感が募ります。
法的な手段で評価額を決定するのであれば、弁護士に依頼し裁判に臨むか、仲介人として他の相続人と交渉してもらうと良いでしょう。
第三者が間に入ることで、スムーズに遺留分を受け取ることができます。
まとめ
遺留分のある不動産について解説しました。
法定相続人であれば、遺言書がなくても遺留分で認められた遺産を手に入れられます。
正当な額を取得するためには、不動産鑑定士や弁護士などの相続のプロに依頼し遺産分割をスムーズに進めましょう。
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