不動産相続を予定している方のなかには、数次相続や代襲相続とは何か気になる方がいるかもしれません。
この相続が発生して混乱しないためにも、今から手続き方法や注意点を知っておくことは重要です。
この記事では、不動産の数次相続とは何か、注意点、手続き方法についてご紹介します。
数次相続とは何か
相続人になるはずの方がすでに亡くなっているケースでおこなわれる相続は、大きく分けて代襲相続か数次相続の2つです。
どちらが実行されるかは、相続人が亡くなるタイミングによって異なります。
数次相続は、すでに発生している相続の手続き途中に相続人が亡くなった際に、次の相続が発生している状況です。
2回目の相続が発生した状態を二次相続と呼びます。
一方、相続人になる予定の方(推定相続人)が、被相続人よりも先に亡くなっていた場合、代わりに亡くなった方の子が相続権を取得します。
この方法が代襲相続です。
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不動産の数次相続における注意点
数次相続は「相続税申告と納税義務が引き継がれる」という点に注意が必要です。
最初の相続で発生した申告・納付義務が果たされずに二次相続が起きると、果たされなかった義務が相続人に引き継がれます。
そのため、相続人になった方は申告・納付義務を忘れずに果たしましょう。
税金の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内となります。
しかし、二次相続が発生した場合は、2回目の相続人が被相続人が亡くなったのを知った日の翌日から10か月に延長されます。
また、遺産には不動産以外に負債などが含まれる場合があるでしょう。
数次相続でも、ご自身が相続人であることを知ってから3か月以内であれば相続放棄が可能です。
期限を過ぎると相続放棄ができなくなるため、注意しましょう。
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不動産を数次相続する際の手続き方法
手続きを進めるには、相続人全員を確定させる必要がり、遺産分割協議によって話し合いを設けなければなりません。
話し合いのなかで、誰が法定相続人に該当するのかを確かめる必要があるでしょう。
数次相続では、遺産分割協議書を分けたほうが良いといわれています。
1つにまとめてしまうと混乱を招きやすくなってしまうため、可能であれば分けて作成しましょう。
数次相続では、一次、二次の順番に相続登記をおこなうのが普通ですが、中間の相続人が一人の場合は中間省略登記により1回の手続きで済ませることが可能です。
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まとめ
数次相続と代襲相続のどちらに該当するかは、相続人が亡くなるタイミングによって異なります。
相続税申告と納税義務の引継ぎや相続税の申告期限などの点で注意が必要です。
相続放棄にも申告期限があるため、可能な限り早く手続きをおこなうようにしましょう。
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