高齢の親御さんがいる方は、元気な間から利用できる成年後見制度について知りたい方もいるのではないでしょうか。
この記事では、成年後見制度の種類である「任意後見」と「法定後見」を、違いにフォーカスしてご紹介します。
始め方と後見人が行使できる権限の違いについてお伝えしますので、興味をお持ちの方は、ぜひお読みください。
任意後見と法定後見の違いは始め方?利用形態の種類もご紹介
任意後見の始め方は、判断力がある段階からご本人の意思で後見契約を締結しておき、判断力が低下した時点で利用する方法です。
また、任意後見は、ご本人が後見人と締結した契約であり、任意後見契約法に基づきます。
後見する際の形態の種類は、判断力が低下するまで利用しない「将来型」と、契約後すぐに利用を始める「即効型」などです。
その他に、契約後は財産管理業務を第三者がおこない、判断力が低下してから法定後見に移行する「移行型」もあります。
移行するタイミングは、後見人の監督人を選任したときです。
一方の法定後見は、判断力があやふやになったことに気づいた周囲が、家庭裁判所に申立をするのが始め方であるため、ご本人の意思反映はできません。
被後見人を不利益から保護するのが目的であり、民法に基づく制度です。
利用形態の種類は、判断力の低下が軽度のときは「補助」、中程度の場合は「保佐」、著しく低下したときは「後見」があり、医師の診断を基に家庭裁判所が下します。
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任意後見と法定後見の違いを後見人が行使できる権限からご紹介
任意後見は、契約を締結するときに、後見人の権限を被後見人が自由に設定できますが、法定後見では家庭裁判所に認められた権限を行使することができます。
権限を自由に設定できるとはいえ、任意後見人には、自身が知らない間に被後見人がおこなった法律的な契約の「取消権」はありません。
また、被後見人の代理人として活動する「代理権」は当初の契約で選んだものだけであり、追加することはできない仕組みです。
そのため、契約取消や代理人として対応をしなければならない場合は、法定後見人に権限が移行します。
この場合、被後見人は判断力が低下しているため、両者の合意を得ずに契約の終了および後見人の種類変更は可能です。
任意後見と法定後見のどちらも、被後見人を保護するのが目的に違いはありません。
そこで、後見人は、親族や福祉関係者、司法書士や弁護士、税理士などの個人にくわえ、福祉施設などの法人などでもなれます。
このとき、後見人の受け取る報酬額は、任意の場合は契約によって決めますが、法定の場合は、家庭裁判所が決定する点も違いです。
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まとめ
成年後見制度には任意後見と法定後見があり、どちらも被後見人の保護を目的としています。
任意は契約に基づきますが、法定は被後見人の判断力が低下してから周囲が手続きをするなど、始め方に違いがあります。
任意後見には、代理権と取消権がないなど権限にも違いがあり、法定後見人に移行しなければ行使できません。
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