遺産の分割はナイーブな問題でもあり、複数の相続人がいる場合には公平にスムーズに分割することが求められます。
亡くなった方の名義の自宅に同居していた家族がそのまま住み続ける場合など、土地や不動産などを分割するときには代償分割という方法が便利です。
今回は、相続の遺産分割における代償分割とはなにか、また利用するメリットや遺産分割協議書についてご紹介します。
相続の遺産分割における代償分割とは?
代償分割とは、不動産などの分割しにくい遺産を公平に分けるために、1人の相続人が財産を相続して、ほかの相続人に現金などを支払って清算する方法です。
現金以外にも同等の不動産や有価証券などで分割することもできるので、遺産の種類や金額によって分け方にも違いが出てきます。
分割する割合は決まっているため、遺産の総額が出ればそれぞれの分割金額の算出はそれほど難しいものではありません。
ただし、課税価格の計算は土地の評価額に何を使ったか、代償金を払った方と受け取った方によって変わってくるので注意しましょう。
▼この記事も読まれています
相続税を納税したときの取得費加算の特例とは?併用できる税制もご紹介
相続の遺産分割における代償分割のメリット・デメリット
代償分割のメリットは、公平に遺産分割ができるので、相続人同士の同意も得られやすくスムーズに進みやすいという点です。
不動産を受け取った場合、小規模宅地など特例の適用を受けられる可能性があり、特例の対象となると節税にもなります。
代償分割のデメリットは、代償金を支払う立場になった方が自分自身の財産から金銭を支払わなくてはいけなくなる点です。
代償金の算出でトラブルになるケースも多く、不動産の評価をどのような方法で算出するかが重要なポイントです。
贈与税や所得税が発生する可能性もあるので、プラスになる財産よりも高い代償金を支払った場合や、遺産分割協議書に代償分割の表記がなかった場合には注意しましょう。
▼この記事も読まれています
相続放棄だけじゃない?空き家を手放す方法と管理責任について解説
相続の遺産分割における代償分割の遺産分割協議書の書き方
相続人全員が財産の分け方を決めてその協議内容に同意を得たら、遺産分割協議書を作ります。
遺産分割協議書に代償分割により代償金を支払うということ、財産の種類と金額、支払い期限などを記載しておけば、贈与でないことを証明できるので贈与税はかかりません。
記載が漏れていると贈与扱いになる可能性もあるので、書き方には十分注意して不明な点は専門家へ相談しましょう。
税金の計算方法は、正味の遺産総額と法定相続分を使って総額の計算をしてから、各人の課税価格を計算します。
課税価格は土地の評価額を出すのに使った方法や、代償金を受け取ったか支払ったかなどの条件によって変わるので、それぞれ個別に計算しましょう。
▼この記事も読まれています
相続した不動産を売却するポイントとメリット・デメリットを解説
まとめ
相続をスムーズにすすめる方法の一つとして代償分割という方法を知っておくと、不動産など分けにくいものをスムーズに分けられます。
メリット・デメリットがあるので、それぞれをしっかり理解して、相続人同士が納得する方法を選択することがトラブルを回避できる方法です。
ミユキ住建では大阪市の売買物件を中心に幅広く取り扱っております。
理想のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓













