空き家を相続する際に、相続税がどれくらい発生するのか不安に思っている方もいると思います。
持ち家と違い、空き家の相続税の計算方法や税対策はあるのでしょうか?
この記事では、空き家の相続税はどうなるのか、相続税の計算方法や税対策についてご紹介します。
空き家の相続税はどうなる?
誰も住んでいない家であっても、土地や建物は資産になるので相続税の対象になります。
亡くなった方の自宅が空き家となり相続する場合、小規模宅地等の特例が活用できるかもしれません。
ある一定の条件を満して、330㎡までの敷地は80%減額でき、節税が可能です。
しかし、以下のケースでは、小規模宅地等の特例の適応不可になるので注意が必要です。
●亡くなった方が空き家として所有していた家
●住んでいた方が亡くなったことで空き家になる家
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空き家の相続税の計算方法
相続税の計算方法は、基礎控除を差し引いて課税対象を計算します。
相続税の基礎控除は3,000万+(600万×相続人の数)で算出できます。
たとえば、面積が300㎡、評価額1億円の家を1人の相続人が相続する場合です。
小規模宅地等の特例を使わなかった場合、1,220万円の相続税が必要です。
しかし、小規模宅地等の特例を使用すると相続税は0円になり相続税に大きな差が出ます。
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空き家の相続税の税対策
相続税の税対策は、相続発生前後でおこなえる対策が変わってきます。
相続発生前の税対策
小規模宅地の特例の適用しているのか確認します。
小規模宅地の特例を使用するためには同居することが必要で、住民票を移すだけや介護するためでなく生活拠点として移すことが必要です。
生活拠点でなくても、空き家を賃貸に3年以上出すことで小規模宅地等の特例が適用できます。
また、生前に売却してしまうことで特例の控除を受けることができます。
しかし相続税評価額より実際の売却価格が高いと、相続税が高くなる可能性があるので注意が必要です。
相続発生後の税対策
小規模宅地の特例を満たしていない場合、節税が難しいです。
しかし、相続した空き家を売却することで所得税を節税できる可能性はあります。
誰も住まなくなって3年目の12月31日までの売却で、譲渡所得から3,000万円まで控除が可能です。
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まとめ
空き家の相続をする場合は、相続税の計算方法から税金が掛かるのかどうか知ることが必要です。
対策としては、小規模宅地等の特例の条件を満たしているかが大事なポイントになります。
自分が相続で受け継いだ空き家はどうなるのか、生前から話し合うことが大事です。
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