不動産を相続した際は登記が必要であり、その手続きを進めるためには費用がかかります。
ここでかかったお金は、確定申告の際に経費として計上しても良いのでしょうか。
今回は、不動産を相続する予定がある方に向けて、相続登記とは何か、経費にできる登記費用にはどのような種類があるか、注意点についても解説します。
相続登記とその必要性とは?
不動産の所有者が亡くなると、その所有権が配偶者や子どもなどの相続人に引き継がれますが、そのままではどなたが所有者なのかわからなくなってしまいます。
そのため、法務局にある登記簿に記載されている名義人を被相続人である故人から相続人に変更しなければならず、このためにおこなう手続きが相続登記です。
なお、2024年から相続登記が義務化されるため、相続が発生した際は必ず登記をおこなわなければなりません。
相続登記で名義人を被相続人から相続人に変更しないと、不動産を相続しても売却したり、それを担保にして融資を受けたりできないことにもご注意ください。
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経費にできる相続登記費用の種類とは
賃貸経営などをおこなっている場合、相続登記の費用のうち、登録免許税や書類の取得費用さらに司法書士への報酬などが確定申告の際に必要経費に算入できます。
とくに、登録免許税や司法書士費用などは高額になる傾向があり、これらを経費に組み込めば節税につながるでしょう。
ただし、経費として認められるのは、不動産を取得する際にかかった費用やその利益に直接関わる費用です。
葬祭費用に係争費用や代償分割にかかった費用など、不動産の取得に直接関係がない費用については必要経費となりません。
また、ご自宅など業務に関係のない部分なども、相続の際は必要経費として認められないことに注意が必要です。
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相続登記の費用を必要経費にするときの注意点とは
まず、相続に関わる費用は被相続人の債務ではないため、相続税の申告をおこなう際に債務控除の対象とはなりません。
また、相続登記をおこなわなければならない不動産が複数あり、さらにそのうちの一部を売却する場合にも注意点があります。
それは、土地と建物の評価を按分して計算しなければならないことです。
こういった税務申告は複雑で難しいことが多く、慣れていない方は戸惑ってしまうことも多いでしょう。
経費になるのか迷ってしまったときは、税理士に相談することをおすすめします。
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まとめ
相続登記には、登録免許税や書類の取得費、さらに司法書士への報酬などの費用が発生します。
これらのうち、不動産の取得に直接関係のある費用は、確定申告で費用としての計上が可能です。
ただし、相続登記費用は被相続人の債務ではなことから、債務控除の対象とならないという注意点があります。
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