親が住んでいた実家、遠方の土地など、相続遺産の不動産。
固定資産税の負担もありますし、「もう自分の家がある」「管理をどうしよう」と悩む場合があります。
これらのケースなどで活用できるのが「相続放棄」です。
さっそく、相続放棄とは何か、不動産の場合も放棄ができるのか見ていきましょう。
「相続放棄」とは何か?受け継ぎたくない不動産は放棄できる?
「相続放棄」とは何かをひとことでいうと、相続人が遺産について一切の権利を放棄することです。
冒頭のたとえのように、すでに自宅があるので実家は不要である、遠方や山林の土地などで管理ができない場合など、受け継ぎたくない不動産だった場合、相続放棄を利用することが可能です。
ただし、注意しておきたいのは、マイナスの財産だけを放棄することではなく、プラスの財産も、マイナスの財産も一切を相続しないということです。
一般的には、預貯金などのプラスの財産よりも、負債などのマイナスの財産が多かった場合に活用されます。
本来、不動産はプラスの財産ですが、相続人の状況や考えによっては、受け継ぐことが難しく、そういった場合にも役立つ選択肢といえるでしょう。
相続放棄をする場合は、自分のための相続の開始を知ってから3カ月以内に、家庭裁判所に申し立てをおこないます。
期間を過ぎたり、遺産に手をつけたりした場合は、放棄ができなくなるので、利用したい場合は注意が必要です。
また、放棄をしても相続自体はなくならず、順位が2位の人に権利が移ります。
もし、すべての相続人が放棄をする場合は、家庭裁判所に申し立てをし、相続財産管理人が選出されて遺産を清算しますが、最後に残った遺産は国庫に帰属されます。
不動産などの遺産を相続放棄したときのメリットと注意点
メリットは、まず固定資産税の納税がなくなることです。
相続し、売却しようとしても不動産がなかなか売れない場合など、固定資産税だけ払い続けるのを負担に感じるかもしれません。
また、複数人の相続する場合も、相続放棄の申し立ては、個人単位でおこないます。
ほかの人の相続状況に関係なく手続きが可能です。
相続人同士でかかわりたくない場合にもメリットを感じるかもしれません。
一方、注意点として、前述で触れたとおりプラスの財産も得られません。
たとえば、放棄せず不動産を受け継いだ相続人が、あとで不動産を手放して売却益を得ても、それを受け取る権利はないのです。












