賃貸住宅などの不動産を相続すると、収益が得られる一方で、不動産所得が増えてしまい、結果的に課税額がふくらんでしまう場合があります。
そこで、有用な策として検討したいのが「法人化」です。
今回はこちらでは、相続した収益物件を法人化するメリット・デメリットについてみていたいと思います。
不動産相続で収益物件を引き継ぎ「法人化」するメリット
法人化は、会社を設立することで、家賃収入を個人と会社に分けることができます。
相続して法人化をすると、それによる節税効果が期待できるのです。
法人化は、「不動産保有会社」と「不動産会社」に大別することができます。
親から相続した不動産の場合、不動産管理会社の設立が検討しやすいでしょう。
不動産管理会社のなかでも、個人がもつ賃貸物件の集金や管理をおこない管理料を得る「管理料徴収」と、不動産会社が個人の所有する賃貸を借り上げてから、入居者に貸し出す「一括借り上げ」の方式があります。
一括借り上げでは、入居者から得る家賃から、オーナーに払う賃料を引いた残りを得ます。
相続後、法人化して、不動産管理会社にすると、いくつかのメリットがうまれます。
まずは、法人化により家族に家賃収入を分けられるので、節税対策として有効であること。
所得税や住民税の軽減に有用です。
役員になって、会社から受け取る給与には、控除がうけられるのもメリットですね。
さらに、将来的な利点もあります。
家賃収入の分散をしたことで、ひいては相続財産がふくらむことをおさえながら、先々で支払う相続税のための資金をつくることができます。
収益物件を不動産相続し「法人化」したときのデメリット
相続税の節税を視野にいれた法人化を検討するときには、おさえておきたいデメリットがあります。
費用については、法人にするにあたって、司法書士にへの報酬などがかかってきます。
株式会社の場合、30万円ほどが相場です。
実際に会社になると、会計処理をする必要があります。
そこで、会計ソフトにかかる費用や、会計処理ができる人材を雇うなどの費用もかかってくる可能性がデメリットです。
自分でおこなう場合も、会社の複雑な会計を理解するのは一苦労となるでしょう。
もし赤字がでてしまった場合でも、地方税などで毎年7万円は用意しなければならず、廃業をする場合にも登記費用として、数万円をみる必要があります。












