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独身だと現金や不動産を相続するのは誰になるの?

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独身だと現金や不動産を相続するのは誰になるの?

独身だと現金や不動産を相続するのは誰になるの?

人が亡くなると、その人の財産は相続人が受け継ぎます。
一般的に配偶者や子どもが相続するイメージが強いかもしれませんが、独身の場合は誰の手に渡るのでしょうか。
今回は独身の方や独身の親族がいらっしゃる方に向けて、現金や不動産の相続や対策について、詳しくご説明します。

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独身者の相続人は誰?現金や不動産などの財産には相続順位がある!

最近は、生涯独身の方も増えています。
その場合には、亡くなった後の財産が心配になるかもしれません。
亡くなった人の財産は、民法で定められた法定相続人が相続します。
まず、配偶者は常に該当し、他の相続人には順位が付けられています。
第一順位は子どもまたは孫、第二順位は親または祖父母、第三順位は兄弟姉妹またはその子どもです。
ですから、もし亡くなった人に配偶者と子どもがいるときは、その人たちが不動産などの財産を相続します。
ただ独身の場合は、配偶者がいないでしょう。
もし子どももいない場合は、第二順位や第三順位の人に相続権が移ります。
すでに両親が亡くなっていたら祖父母、祖父母もすでに亡くなっているなら兄弟姉妹が相続します。
兄弟姉妹もすでに亡くなっていたら、その子どもである甥・姪が該当者です。
このように順番にたどった結果、該当する人が誰もいないこともあるでしょう。
その場合は、以下のような順位で清算や分配がされます。

●債権者への支払い
●遺言で指定された人
●特別な縁があった人
●財産を共有している人
●国に帰属


まず債務がある場合は、その返済に充てられます。
次に遺言で指定された人、看護などでお世話になった縁のある人と移ります。
また、不動産を共有名義にしているなど、財産の共有者がいることもあるでしょう。
もし、ここまで誰も該当がない場合は、共有者に財産が帰属します。
そして、最後に残った財産は、国に帰属します。

独身の相続には対策が必要!不動産も含めて事前にしっかりと考えておこう

独身の場合、財産はご説明したような順番をたどり、最後には国に帰属します。
ですから、法定相続人がいない、もしくはそれ以外の人に譲りたいときは、遺言書をしっかりと準備しておきましょう。
様式や書き方を間違えてしまうと、無効になってしまうかもしれませんから、公証役場で公正証書遺言を作成することがおすすめです。
また法定相続人がいる場合でも、ずっと疎遠になっていることもあるでしょう。
すると、自分が亡くなった後に、相続人が何もわからずに困ってしまうかもしれません。
ですから、あらかじめ最低限の話し合いをしておき、相続手続きに必要な書類や資料はまとめておくとよいでしょう。

まとめ

独身の場合は、相続人と普段は疎遠な可能性もあります。
もしものときに困ってしまわないように、事前に話し合いや準備などの対策をしっかりとしておきましょう。
遺言書を作るときは、無効や紛失の心配がない公正証書遺言を作成することがおすすめです。
ミユキ住建では、大阪市の売買物件を中心に幅広く取り扱っております。
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