人が亡くなると、その人の財産は相続人が受け継ぎます。
一般的に配偶者や子どもが相続するイメージが強いかもしれませんが、独身の場合は誰の手に渡るのでしょうか。
今回は独身の方や独身の親族がいらっしゃる方に向けて、現金や不動産の相続や対策について、詳しくご説明します。
独身者の相続人は誰?現金や不動産などの財産には相続順位がある!
最近は、生涯独身の方も増えています。
その場合には、亡くなった後の財産が心配になるかもしれません。
亡くなった人の財産は、民法で定められた法定相続人が相続します。
まず、配偶者は常に該当し、他の相続人には順位が付けられています。
第一順位は子どもまたは孫、第二順位は親または祖父母、第三順位は兄弟姉妹またはその子どもです。
ですから、もし亡くなった人に配偶者と子どもがいるときは、その人たちが不動産などの財産を相続します。
ただ独身の場合は、配偶者がいないでしょう。
もし子どももいない場合は、第二順位や第三順位の人に相続権が移ります。
すでに両親が亡くなっていたら祖父母、祖父母もすでに亡くなっているなら兄弟姉妹が相続します。
兄弟姉妹もすでに亡くなっていたら、その子どもである甥・姪が該当者です。
このように順番にたどった結果、該当する人が誰もいないこともあるでしょう。
その場合は、以下のような順位で清算や分配がされます。
●債権者への支払い
●遺言で指定された人
●特別な縁があった人
●財産を共有している人
●国に帰属
まず債務がある場合は、その返済に充てられます。
次に遺言で指定された人、看護などでお世話になった縁のある人と移ります。
また、不動産を共有名義にしているなど、財産の共有者がいることもあるでしょう。
もし、ここまで誰も該当がない場合は、共有者に財産が帰属します。
そして、最後に残った財産は、国に帰属します。
独身の相続には対策が必要!不動産も含めて事前にしっかりと考えておこう
独身の場合、財産はご説明したような順番をたどり、最後には国に帰属します。
ですから、法定相続人がいない、もしくはそれ以外の人に譲りたいときは、遺言書をしっかりと準備しておきましょう。
様式や書き方を間違えてしまうと、無効になってしまうかもしれませんから、公証役場で公正証書遺言を作成することがおすすめです。
また法定相続人がいる場合でも、ずっと疎遠になっていることもあるでしょう。
すると、自分が亡くなった後に、相続人が何もわからずに困ってしまうかもしれません。
ですから、あらかじめ最低限の話し合いをしておき、相続手続きに必要な書類や資料はまとめておくとよいでしょう。












