親が亡くなり、実家などの不動産をどう分けるかという話になったとき、兄弟姉妹で共有名義にして相続するケースも珍しくありません。
相続時に不動産を共有名義にすることには、メリットだけでなくデメリットもあります。
メリット・デメリットをしっかりと把握し、共有名義にすべきかよく話し合いましょう。
相続時に不動産を共有名義にするメリットは?
不動産を相続する方法には、現物分割や代償分割や換価分割がありますが、被相続人が残した財産が不動産しかない場合や不動産を手放したくない場合など、これらの方法を選択できないケースもあります。
そんなとき、不動産を公平に分割できる共有名義を選ぶことは多いです。
相続の際に不動産を平等に分けることは難しい場合が多く、相続トラブルの原因になりやすいといわれています。
分けにくい不動産は共有名義にしておけば、ひとまず相続トラブルを回避できるはずです。
また、共有名義人の数だけ税金の控除を受けられるというメリットもあります。
不動産を売却して得られた利益に対して支払う「譲渡所得税」には最高3,000万円が控除される特例があり、共有名義の場合は1人につき3,000万円の控除を受けられるのです。
そのため、譲渡所得税の負担が大幅に軽減されます。
相続時に不動産を共有名義にするデメリットは?
不動産相続時の共有名義には、デメリットもあるので確認しておきましょう。
まず、不動産を売却するとなったときに共有名義人全員が承諾しなければなりません。
まとまったお金がほしくて誰か1人が売却を望んでも、ほかに反対する名義人がいる場合は売却できません。
また、共有名義にした不動産を空き家のまま放置するケースでは、一定の名義人が管理の負担を負うことになってしまう問題も発生しがちです。
空き家のままにしておく場合は定期的な掃除や換気、除草などが必要になるため、近くに住んでいる名義人に負担が偏ってしまうことが多くなり、トラブルに発展してしまいます。
そのほか、兄弟姉妹間の仲が悪くなってしまうと、不動産を共有して管理するのが難しくなるという点もデメリットです。












