不動産を売却する場合、任意売却と競売というものがあります。
ここでは、任意売却と競売の違いや具体的な方法など、詳細を解説していきます。
任意売却した場合と競売の場合の価格の違いは?
まず、任意売却と競売それぞれの売却時の価格について説明します。
任意売却
不動産を購入したときのローンが多額に残っていて、その残りの額が不動産の価値よりも高い状態のことをオーバーローン状態と言います。
オーバーローン状態では、不動産を売却してもローン全額を返すことはできません。
このようなときに、金融機関に許可を得て不動産を売却することを任意売却と言います。
競売
住宅ローンの返済ができなくなったときに、担保権者や債権者が申立を行い、強制的に不動産を売却することを競売と言います。
競売は任意売却と異なり、不動産市場ではなく入札という方法で売却を進めていくことになります。
物件をそのままの状態で売却されるのでリスクが高く、そのため市場価格よりも安い価格で売却されてしまいます。
一般的に、競売をおこなうと不動産市場の価格の7割から8割ほどの売却価格になってしまいます。
任意売却と競売におけるプライバシーに関する違いとは?
任意売却の場合は不動産市場で普通に売却をおこなうため、近所の人から不審に思われることがなく、プライバシーを守ることができます。
これに対して競売の場合は、自宅まで裁判所の執行官が訪れて、家の状態や周囲の立地について確認をします。
そのため近所からも異変を感じ取られてしまうことが多く、好奇の目で見られてしまう可能性があります。
さらに、自宅内部の写真を撮影して、物件情報として公開されてしまうため、プライバシーを守ることが難しいと言えます。
任意売却と競売でそれぞれにかかる費用の違いは?
任意売却にかかる費用は、一般的な不動産の売買にかかる費用とそれほど違いがありません。
主に、抵当権抹消費用、印紙代、仲介手数料、必要に応じて測量費や解体費となります。
これに対して競売にかかる費用には、申立手数料、予納金、登録免許税が必要となります。
なかでも、競売手続きのための調査手数料や売却手数料などに使われる予納金は高額になることが多いので注意が必要です。












