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生活保護を受けるなら不動産は任意売却の対象?相互の関係と注意点を解説!

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生活保護を受けるなら不動産は任意売却の対象?相互の関係と注意点を解説!

生活保護を受けるなら不動産は任意売却の対象?相互の関係と注意点を解説!

住宅の任意売却を考えている方のなかには、働けないなどの理由から生活保護の受給を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ですが、生活保護の受給には不動産を売却しなくてはならないのかどうか、わからないという方も多いはずです。
今回は、生活保護と物件の任意売却をすることの関係性について、注意点も含めて解説します。

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任意売却時の生活保護の受給方法や相場とは?

生活保護とは、厚生労働省が管轄している制度のひとつです。
すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するという日本国憲法第25条に基づき、必要最低限の生活を保障する制度となっています。
支給に関する相談や支給されるかどうかの判断などは、各地域の福祉事務所が窓口となっています。
給付を受けるためには、持ち家や車などの資産を持っていないことや、働けない状況であること、ほかの制度による受給が受けられないこと、援助してくれる親族などがいないことが条件です。
そのため、生活保護の給付を受けるには持ち家を任意売却によって手放す必要があるのです。
ただし、持ち家の資産価値が高くないと判断された場合は、持ち家があっても生活保護を受けられるケースがあります。
また、持ち家にローンが残っているが残ったローンが300万円以下であり、5年以内に支払い終える可能性がある場合は、生活保護を受けられる可能性もあるのです。
このほか、持ち家がなければ生活が成り立たなくなってしまう場合にも、売却せずに生活保護の受給対象となることがあります。

任意売却時の生活保護に関する注意点

持ち家の任意売却をする必要がある場合とは、持ち家の売却価値が高い場合やオーバーローンで返済のめどが立たない場合などがあります。
しかし、生活保護受給中に持ち家を売却する場合、さまざまな注意点があるのです。
まず、すぐに生活保護費を受給したい場合は売却活動の証明が必要となります。
また、生活保護費の受給が先に決まり、後から売却契約が成立した場合は特に注意が必要です。
もし、受給中に持ち家が売れた場合は、売却が決まるまでの間に受給した生活保護費は返還しなければならない決まりがあるためです。
さらに、売却金額が受給条件に当てはまらない場合、その後生活保護を受給する話自体がなくなってしまうケースもあります。

まとめ

生活保護は持ち家などの資産があると受給できないと思われがちですが、状況によっては持ち家があっても生活保護の対象となる場合もあります。
また、生活保護の受給が始まってから売却する場合、売却金額によっては生活保護費の返還や受給資格がなくなってしまうこともあるため、注意が必要です。
ミユキ住建では大阪市の売買物件を中心に幅広く取り扱っております。
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