住宅ローンの返済に困った際に所有者ができることとして「任意売却」があります。
金融機関の合意を得なければなりませんが、通常の売却と同等の価額で取引できるのが任意売却のメリットです。
今回は任意売却を親子間でおこなうことについて、そのメリットや注意点をご紹介します。
親子間で任意売却する方法と親子間売買のメリット
任意売却後もマイホームに住み続ける方法として、親子間での売買があります。
マイホームに住み続けられれば、引っ越しする必要も近所に売却の事実が知られることもありません。
親子間売買の成功例として多いのが、親が子どもに売却する方法です。
ローンの残債を抱えたまま定年退職したり自営業で仕事が減少したりして支払いが厳しくなった親が、社会人になった子どもに自宅を売却します。
親子間で売却すれば、親はマイホームを失う不安から解放され、子どもは住み慣れた家を所有できます。
スムーズな2世帯住宅への移行方法としても、有効な選択と言えるのではないでしょうか。
親子間売買では、同居している子どもだけでなくすでに独立している子どもに売却するケースもあります。
いずれは実家に戻りたいと考えている子どもに売却することで、親は経済的負担や精神的不安から解放され、子どもは慣れ親しんだ実家を引き継ぐことができます。
同居別居にかかわらず、親子間の売買は縁もゆかりもない他人に売るよりも精神的な負担が少なくてすむのがメリットといえるでしょう。
親子間で任意売却する際の注意点と知っておきたいデメリット
親子間売買のデメリットとしては、まず、買い手側の住宅ローン審査が通過しづらいことが挙げられます。
親子間売買で多いのが親の所有する自宅を子どもに売却するケースですが、このとき子どもの住宅ローンの申し込みが「債務の置き換え」と判断されることがあるのです。
売買金額が税金に影響することも注意点の一つです。
売却金額が相場より低ければ、贈与とみなされて贈与税が加算される可能性があります。
反対に相場より高い金額で売却すると、売却益が発生した場合に所得税の対象になります。
親子間売買は難しそうだからと「リースバック」を希望する方もいらっしゃいますが、状況によっては周辺の家賃相場より家賃が高くなるケースもあるため、把握しておく必要があります。












