ミユキ住建 > 株式会社ミユキ住建のスタッフブログ記事一覧 > 住宅ローンの滞納がない状態で任意売却はできる?気になる疑問を解決!

住宅ローンの滞納がない状態で任意売却はできる?気になる疑問を解決!

≪ 前へ|不動産の任意売却とは何か?メリットや売却の流れをご紹介!   記事一覧   住宅ローンを滞納した際に起こるトラブルと対処方法を解説|次へ ≫

住宅ローンの滞納がない状態で任意売却はできる?気になる疑問を解決!

住宅ローンの滞納がない状態で任意売却はできる?気になる疑問を解決!

「まだ住宅ローンが残っているけれど、不動産を売却したい」というときに情報を集めていると、「任意売却」という言葉を目にする機会があると思います。
なかには、住宅ローンの返済が困難になり任意売却を検討される方も多くいらっしゃるかと思います。
任意売却とは住宅ローンを滞納しなければ認められないのでしょうか。
今回は、任意売却について、住宅ローンを滞納していない状態でもできるのか、どれくらいの滞納期間が必要なのか解説します。

弊社へのお問い合わせはこちら

住宅ローンの滞納なしの任意売却はどうなる?

住宅ローンが残っている不動産を売却したい場合、まずは住宅ローンを組んでいる金融機関に相談しなければなりません。
ただし、金融機関に「任意売却をしたい」と相談しても、まずは残債を一括返済すること、または売却せず返済を続けることを提案されるでしょう。
住宅ローンでは、金融機関が不動産を担保として資金を貸し付けています。
もし任意売却によってローンが残ったまま不動産が売却されると、担保のないローンだけが残り、回収リスクが高くなるので、金融機関は基本的に任意売却を認めません。
しかし、ローンを滞納する状態が続けば、金融機関はローンの返済をあきらめ、任意売却を認めざるを得なくなります。
このため「任意売却は住宅ローンを滞納しなければ認められない」と言われています。
もし滞納なしに任意売却を認めてもらいたい場合は、金融機関が納得する理由が必要です。
「失業によって収入が減り、ローン返済が滞る可能性が高い」「夫婦共同でローンを組んでいたが、離婚してローン返済を続ける意思がない」などの理由があれば、任意売却が認められるケースが多いようです。
ただし、住宅ローンの返済を始めて3年以内だと、こうした理由があっても任意売却が認められない可能性が高くなります。
これは、あまりに早く任意売却されると、ローンの審査に問題があったとされるからです。

任意売却ができる住宅ローン滞納の期間

どれくらいの期間、返済すれば任意売却を認めてもらえるのでしょうか。
あくまでも目安として、最低でも2年、3年以上返済していれば通常は任意売却を認めてもらえることが多いです。
ただし、滞納によってさまざまなリスクも生じることがあるので注意が必要です。
滞納すると、まず金融機関から督促が来ますが、それでも返済が滞ると連帯保証人に請求が来ます。
さらに、ローン返済に使用していた銀行口座が凍結されます。
信用情報に傷がつくため、今後はローンやクレジットカードの審査に通らなくなる可能性もあります。

まとめ

任意売却について、住宅ローンを滞納していない状態でもできるのか、どれくらいの期間が必要か解説しました。
個人で金融機関との交渉をすべておこなうのは、かなりの困難を伴います。
慣れない作業や手続きを個人でおこなうのは難しいため、まずは信頼できる不動産会社に相談することから始めてみましょう。
ミユキ住建では大阪市の売買物件を中心に幅広く取り扱っております。
理想のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


≪ 前へ|不動産の任意売却とは何か?メリットや売却の流れをご紹介!   記事一覧   住宅ローンを滞納した際に起こるトラブルと対処方法を解説|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 掲載物件数
    ロード中
    公開物件数
    ロード中
    本日の更新件数
    ロード中
  • お問い合わせ
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • 内部ブログ
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社ミユキ住建
    • 〒544-0034
    • 大阪府大阪市生野区桃谷3丁目4-23
    • TEL/06-7777-3141
    • FAX/06-6741-4661
    • 大阪府知事 (8) 第41032号
  • 更新物件情報

  • QRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る