任意売却は住宅ローンの返済が厳しくなった状況で、不動産が競売にかけられる前に持ち主が選択できる最後の売却方法です。
任意売却をおこなうには、住宅ローンを滞納していることが前提になります。
「ローンの滞納」と聞くと「ブラックリスト」が思い浮かぶ方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、任意売却と信用情報機関のブラックリストの関連性についてご紹介します。
任意売却と信用情報機関との関連性は?個人情報が登録される条件
そもそも「ブラックリスト」が何かと言うと、信用情報機関へ登録された個人情報のことです。
信用情報機関とは個人のローン契約などの取引情報を管理する機関のことで、登録されるのは個人情報のなかでも「事故情報」と呼ばれる延滞情報になります。
管理されるのがネガティブな情報なので、信用情報機関に登録されることを「ブラックリストに載る」と言うようになりました。
ただし任意売却の行為そのものが事故情報として捉えられたり、信用情報機関へ登録されたりはしません。
あくまでも信用情報機関へ登録されるのは、ローンの滞納によるものです。
住宅ローンの場合、1回滞納しただけでは信用情報機関へ登録されることはまずありません。
住宅ローンの滞納で信用情報機関へ登録されるのは、概ね3回、すなわち約3か月の支払いが滞った場合と言われています。
登録された情報は無期限に残ることはなく、滞納だけであれば概ね5年間、自己破産した場合は概ね7年間管理され、一定期間経過後は削除されます。
日本にある、主な信用情報機関は以下の3つです。
●全国銀行個人情報センター
●シーアイシー(CIC)
●日本信用情報機関
信用情報機関に登録されると任意売却に影響がある?
信用情報機関に登録されても、任意売却に影響はしません。
基本的に信用情報機関への個人情報の登録が原因で社会的な信用を失ったり、解雇や減給されたりすることもありません。
就職・転職活動も支障なくできます。
ただし自己破産した場合は、弁護士・司法書士・行政書士などの士業をはじめ、一部の職業で一定期間業務が制限されます。
どの信用情報機関に情報が登録されても登録情報は全国の金融機関に共有されるので、あらたにクレジットカードを作成したりローンを組んだりはできません。
すでに持っているクレジットカードの使用も不可能です。
住宅ローンの滞納が原因で信用情報機関に登録された場合でも、自動車ローンなどほかのローンも組めない点は理解しておく必要があります。
信用情報機関に登録されている間は現金での生活になりますが、残債がなくなれば一定期間をおいて情報が解除されるので、通常の生活に戻れます。
まとめ
「ブラックリストに載ると社会的信用や仕事を失ってしまう」など、信用情報機関に関する誤解は多くあります。
滞納は望ましいことではありませんが、信用情報機関への登録が任意売却や日常生活に影響を及ぼしたりすることはありません。
住宅ローンの返済に困ったら、早い段階で金融機関に相談するようにしましょう。
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