親族が亡くなり残されたものがある場合、相続が発生します。
多くの場合、相続人は1人ではないため、きちんと話し合いをしないとトラブルに発展してしまう可能性があります。
今回は、相続が発生したときの遺産分割協議について解説します。
遺産分割協議とは?進め方についても解説
親族が亡くなり相続が発生したときに、相続人の誰がどれぐらいの割合で遺産を引き継ぐのか、という分け方を決めていく必要があります。
基本的に故人の遺言書がなければ、民法によって定められている割合で相続することになります。
一方、民法で定められている割合と異なる遺産の分け方をしたい場合には、相続人全員で話し合い、合意しなければなりません。
このときに相続人全員で遺産の分け方を話し合うことを、遺産分割協議と言います。
遺産分割協議の進め方は次のとおりです。
●①誰が相続人であるかを確定する
●②相続財産の確定をする
●③相続人全員で相続分の割合について話し合う
●④各遺産を誰が相続するか話し合う
●⑤話し合った内容を遺産分割協議書に記入し、全員が署名捺印する
●⑥話し合いがまとまらない場合、調停や審判の手続きをする
遺産分割協議において考えられるトラブルについて
遺産分割協議をおこなう場合、次のようなトラブルが発生することがあります。
●被相続人の財産か、被相続人以外の固有の財産か、遺産の範囲について争いになる
●わかっている遺産以外にも遺産が存在するかもしれないことによるトラブル
●分割することが難しい不動産の占める割合が多い場合に起きやすい、分割方法についてのトラブル
●複数ある不動産の評価方法が原因で、おのおのの評価額が異なるため起きるトラブル
遺産分割協議でトラブルが発生した際の対処法や解決策をご紹介
遺産分割協議で発生することの多いトラブルの対処法や解決策をご紹介しましょう。
あらかじめ話し合っておく
相続が発生してから遺産相続の話し合いをすると、個人個人の考え方がそこで初めて明らかになるため、トラブルに発展しやすくなります。
可能であれば、相続が発生する前から連絡を取り合い、話し合っておくと安心です。
遺産分割調停の申し立てをする
遺産分割協議による話し合いがまとまらないときには、遺産分割調停を裁判所に申し立てて解決していきます。
遺言執行者
被相続人が遺言書を残しておくことで、相続人同士のトラブル回避が可能です。
遺言執行者を指定しておくと、遺言内容をきちんと実行することができて安心です。
まとめ
遺産分割協議とは、故人の遺産の分配方法について相続人全員で話し合い、合意することを言います。
遺産相続ではさまざまなトラブルが発生するケースも少なくありません。
あらかじめ話し合いをしておく、被相続人は遺言書を作成しておくなど、トラブル回避のための準備をしておくようにしましょう。
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