相続した不動産を売却する前には知っておくべき注意点がいくつかあります。
とくに、税金面に関しては注意点がたくさんあるため、しっかりと意識することが重要です。
今回は、不動産を相続した際の不動産売却するときの手続きや税金、注意点についてご紹介します。
相続時の不動産売却までの手続きと流れ
相続した不動産を売却するためには、相続登記(名義変更)をおこなう必要があり、その手続きには以下の書類が必要になります。
●被相続人の戸籍謄本・住民票の除票
●相続人の戸籍謄本・住民票
●固定資産評価証明書
●印鑑証明書
●登記申請書
●不動産の登記事項証明書
相続登記を終えたら、不動産会社と媒介契約を結び不動産売却をおこないます。
媒介契約には以下の3種類が存在します。
一般媒介契約
複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができ、自分で買主を見つけて取引することも可能な契約です。
専任媒介契約
不動産会社と結べる契約は1社のみですが、自分で買主を見つけて取り引きもできる契約です。
専属専任媒介契約
契約を結べる不動産会社は1社のみで、自分で買主を探すこともできませんが、売却活動の報告頻度が高い契約です。
ご自身の状況に合わせた契約選びが大切ですが、迷った場合は専任媒介契約がおすすめです。
相続後の不動産売却にかかる税金について
不動産売却時にかかる税金には次のものがあります。
●譲渡所得税
●印紙税
●登録免許税
譲渡所得税は、不動産売却による譲渡所得(利益)にかかる税金で、「譲渡所得×税率」により計算されますが、不動産の所有期間5年を境に短期・長期譲渡所得に分かれ、税率が変わります。
税率は、所得税・住民税・復興所得税の合計税率として決められており、短期譲渡所得では39.63%、長期譲渡所得では20.315%となっています。
なお、相続における不動産の所有期間は、被相続人の所有期間と相続から売却までの期間の合計となります。
相続した不動産を売却した際に利用できる特例・控除としては、取得費加算の特例や相続空き家の3000万円控除があります。
また、マイホーム売却による3,000万円特別控除なども併用することが可能なので、利用条件を確認してみましょう。
相続後の不動産売却における注意点
相続した不動産を売却する際の注意点は、遺産分割と相続登記です。
売却以前の問題ですが、相続トラブルを避けるため、遺産は遺族同士で話し合って明確に分割しておきましょう。
また、被相続人名義のままでは売却できないため、名義変更も早めに終わらせましょう。
売却前には契約不適合責任を問われないよう、念入りに調査し、必要に応じて修繕しましょう。
まとめ
相続した不動産を売却するには、相続登記をおこない不動産会社と媒介契約を結びます。
売却に際しては譲渡所得税などの税金もかかるため、しっかり考慮しておきましょう。
まずは相続でトラブルが起きないよう、遺産分割をしっかりおこなうことが大切です。
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