ミユキ住建 > 株式会社ミユキ住建のスタッフブログ記事一覧 > 相続した不動産の共有とは?所有者ができることやトラブルについてご紹介

相続した不動産の共有とは?所有者ができることやトラブルについてご紹介

≪ 前へ|不動産売却時にかかる諸費用の種類や安く抑える方法を解説!   記事一覧   不動産売却における中間省略登記とは?そのメリットをご紹介!|次へ ≫

相続した不動産の共有とは?所有者ができることやトラブルについてご紹介

相続した不動産の共有とは?所有者ができることやトラブルについてご紹介

相続が発生した際に、相続財産の不動産について、複数の相続人で共有することを検討する方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、不動産を共有することでいろいろとトラブルになるケースもあるようです。
そこで今回は、不動産の共有について、持ち分や起こりうるトラブルについてご説明します。

弊社へのお問い合わせはこちら

相続した不動産の共有とは?

一つの不動産を、複数の所有者で共同して所有することがあります。
複数の所有者で不動産を所有している状態のことを「共有名義」、各所有者の所有割合を「持分割合」と言います。
たとえば持分割合が70%、30%の不動産の売却価格が1,000万円の場合、700万円、300万円の受け取り権利があることを意味します。
土地の場合は、持分割合に応じて分割し売却できる可能性もありますが、建物の場合は分割して売却するのは現実的ではありません。
また、共有名義の不動産を売却する場合は、共有名義人全員の同意を得る必要があり、なかなか簡単ではない場合があります。

相続した不動産の共有~持分でできること~

不動産を共有名義で所有していると、不動産に対して単独で判断してできることが限られます。

保存行為

保存行為とは、不動産の現状を維持する行為です。
具体的には、雨漏りの修理や壊れてしまった部分の修繕などが挙げられます。
保存行為については、他の所有者に対して合意を取らずにおこなえます。

管理行為

管理行為とは、不動産の利用や、改良に関する行為のことです。
たとえば、物件を短期間賃貸物件として利用したり、リフォームやリノベーションをして価値を高めたりする行為が該当します。
管理行為には、共有持分の過半数の同意が必要とされています。

変更・処分行為

変更・処分行為とは、不動産を物理的に変更したり、処分したりする行為のことです。
不動産の解体・売却・大幅な増改築、また賃貸物件として長期使用することなどが、該当します。
変更・処分行為は共有者全員の同意が必要なので、注意が必要です。

相続した不動産の共有~起こりうるトラブルとは~

ここでは、不動産相続の共有で起こりうるトラブルについてご紹介します。

メガ共有

メガ共有とは、不動産を何代にも渡り相続し、共有者が非常に多数になっている状態のことです。
共有者の同意を得るのが大変、共有者の所在が不明など、不動産の適正な利用が困難になるというトラブルにつながります。

修繕費用

不動産の小規模な修繕は、ほかの所有者の合意がなくてもおこなえます。
しかし、相談なしで修繕すると、費用の請求にも応じてもらえない可能性もあります。

共有物分割請求

共有物分割請求とは、共有名義の不動産を解消するための申し立てのことです。
裁判手続きによって共有解消を図る方法ですが、共有者の死亡により手続きが中断するなど利用しにくい面があり、共有者同士の関係悪化も懸念されます。

まとめ

不動産を複数の所有者が共有する共有名義では、不動産の売却や修繕、リフォームなどの行為に応じてほかの所有者の同意が必要になるなど、面倒な面があります。
また、メガ共有や修繕費用など、トラブルとなる可能性があることも覚えておきましょう。
ミユキ住建では大阪市の売買物件を中心に幅広く取り扱っております。
理想のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


≪ 前へ|不動産売却時にかかる諸費用の種類や安く抑える方法を解説!   記事一覧   不動産売却における中間省略登記とは?そのメリットをご紹介!|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 掲載物件数
    ロード中
    公開物件数
    ロード中
    本日の更新件数
    ロード中
  • お問い合わせ
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • 内部ブログ
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社ミユキ住建
    • 〒544-0034
    • 大阪府大阪市生野区桃谷3丁目4-23
    • TEL/06-7777-3141
    • FAX/06-6741-4661
    • 大阪府知事 (8) 第41032号
  • 更新物件情報

  • QRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る