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不動産売却における中間省略登記とは?そのメリットをご紹介!

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不動産売却における中間省略登記とは?そのメリットをご紹介!

不動産売却における中間省略登記とは?そのメリットをご紹介!

誰かが間に入って不動産売買がおこなわれる場合、売却するたびに所有権が変わるので、そのたびに所有権移転登記をおこなうと手間と費用がかかります。
その所有権の移転登記を1回で済ませ、手間と費用を抑える方法が中間省略登記です。
今回は、中間省略登記とはどのようなものか?どのようなメリットがあるのか?をご紹介します。

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不動産売却における中間省略登記とは?

中間省略登記とは、複数回おこなわれる所有権の移転登記を1回で済ます方法です。
通常、不動産売買では所有者が変わるたびに所有権の移転登記をおこないます。
たとえばAさんがBさんに売却し、その後BさんがCさんに売却した場合、AさんからBさん、BさんからCさんと所有権の移転登記が2回おこなわれます。
この場合、AさんからBさんで1回、BさんからCさんで1回といった具合に、合計2回分の所有権移転登記費用が発生するのです。
もしBさんが不動産業者の場合、取引の都合上一時的に物件を所有しCさんへ売却するとしても、AさんからBさんへ所有権が移るので移転登記をおこなわなければならず、費用が発生してしまいます。
中間省略登記の場合、間に入ったBさんを省略して、AさんからCさんへ直接所有権の移転登記をおこなうので、登記が1回で済みます。

不動産売却における中間省略登記のメリット

中間省略登記のメリットは2つあります。

節税・費用の節約

本来2回おこなわれる所有権の移転登記が1回で済むので、省略された分、登録免許税を支払わなくて済みます。
登記を司法書士に依頼する場合、通常なら2回分の報酬を支払わなければなりませんが、中間省略登記なら1回分の報酬で済み、費用を抑えることができます。
中間省略登記は登録免許税のほか、不動産取得税の支払いも1回で済むため、節税効果も期待できるのです。

第三者に売買価格を知られない

中間省略登記ではAさんとBさん、BさんとCさんの各取り引きごと個別に契約書を作成します。
AさんはCさんの購入価格がわからず、CさんはAさんの売却価格を知ることができません。
Bさんの転売による利益も知られることはありません。
中間省略登記はメリットばかりに見えますが、正しい取り引き経過が登記に反映されない、Cさんと契約を結んでから所有権の移転登記をおこなうため登記が完了するまでに時間がかかるというデメリットもあります。

まとめ

中間省略登記とは、所有権の移転登記にて中間の登記を省略して1回で済ます方法です。
コストの削減や第三者に売買価格を知られないメリットがありますが、登記完了までに時間がかかるなどのデメリットもあります。
このため、メリットとデメリットを理解しておこなうことが大切です。
ミユキ住建では大阪市の売買物件を中心に幅広く取り扱っております。
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