婚姻届を出していなくても、婚姻の意思があり、一定期間夫婦同様の生活を送っている場合などには、内縁関係が認められます。
夫婦別姓を希望する場合など、内縁関係を選択するカップルは少なくありませんが、もしものときの相続権について不安を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、内縁の妻・夫が不動産を相続する権利や相続する方法を解説します。
内縁関係でも不動産の相続権はあるの?
基本的に、内縁の妻と夫には、お互いの不動産を相続する権利がありません。
民法では、相続人の範囲を死亡した方の実子・直系尊属である父母や祖母・兄弟姉妹・配偶者と定めていて、法的な婚姻関係や血縁関係がない限り、内縁関係のパートナーに相続権を認めていないためです。
つまり、婚姻届を出した夫婦同様に共同の財産を持っていたとしても、どちらかが死亡した場合に財産を相続することはできません。
ただし、内縁関係の夫婦の間に子どもがいる場合、条件を満たせば夫の財産に対する相続権が認められます。
この条件とは、内縁の夫が婚外子を認知しているかどうかという点です。
内縁の夫が子どもを認知している場合、その子どもには、法的な実子と同じだけの相続権があります。
内縁関係で不動産を相続する方法
お互いが元気なうちにとれる手段として、「生前贈与」があります。
死亡後に相続できなくても、生前贈与には対象の制限はありません。
ただし、内縁関係の場合には、贈与税の配偶者控除の特例が使えないため、注意が必要です。
また、前もって、誰に何を相続させるかといった意思を明らかにした「遺言書」を作成するのも1つの手段です。
この場合、全財産を内縁関係のパートナーに相続させると記載があっても、お互いの兄弟や両親などにも遺留分の相続権があるため、遺留分侵害請求の訴えを起こされる可能性には注意しましょう。
さらに、「特別縁故者」だと認められれば、不動産を相続できる可能性があります。
特別縁故者とは、相続人ではないものの特別な関係があり、財産を相続する権利があると認められた方のことです。
特別縁故者として認められるためには、家庭裁判所で申し立てをして認定を受ける必要があります。
特別縁故者には、被相続人となる場合には法定相続人がいないといった条件を満たすことが求められる点や、相続税が高くなる点には注意してください。
まとめ
内縁関係の妻・夫との間では、基本的に不動産の相続権はありません。
ただし、認知している子どもには実子同様の相続権が認められます。
内縁関係の妻・夫が互いの不動産を相続する方法として、生前贈与・遺言状の作成・特別縁故者の申し立てといったものがありますので、早いうちからチェックしておきましょう。
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