不動産を所有している方のなかには、将来的な相続について不安を抱いている方もいるでしょう。
とくに、相続人となる子どもや兄弟が自分より先に亡くなっている方の場合だと、誰が不動産を引き継いでくれるのか分からないといったケースもあるのではないでしょうか。
そこで今回は、代襲相続の仕組みやルールについて解説します。
不動産の相続前にチェックしたい代襲相続とは
不動産を所有する方が亡くなると、その遺産を相続できるのは、民法に定められた相続人です。
相続人のなかでも、亡くなった方(被相続人)との近さや関係性によって、相続の優先順位が明確に決められています。
その順位は、1番目が被相続人の直系卑属である子どもで、2番目は被相続人から見て直系尊属の父母、さらに、3番目が兄弟・姉妹です。
しかし、こういった相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、その先の世代へ相続権をリレーするケースがあり、これを「代襲相続」とよびます。
代襲相続の代表的な例となるのが、息子の代わりに孫が相続するといったケースです。
たとえば、父親が亡くなった場合に相続人の候補となるのは息子ですが、この息子が父親よりも前に亡くなっていると、孫が代わりに相続するといったケースです。
不動産の相続時に代襲相続はどこまで続けられるか
代襲相続で問題となりやすいのが、どこまで相続のリレーの継続を認めるのかという点です。
これは、代襲相続者と被相続人の近さや関係性によっても異なるため、注意しなくてはなりません。
たとえば、不動産を相続させるつもりだった子どもがすでに亡くなってたら、ルールにもとづいて、その先の孫が代襲相続者となり遺産を引き継ぎます。
しかし、この孫も亡くなった場合には、さらに次の世代であるひ孫に代襲相続が認められるのです。
このように、親から子へ、子から孫へという直系卑属での代襲相続の場合、際限なく相続のリレーを繰り返すことが認められていて、この2度目以降の代襲を再代襲とよびます。
ただし、直系卑属にあたらない兄弟や姉妹の場合には、直系卑属と同等の際限のない代襲相続は認められていません。
直系卑属に該当者がなく、兄弟・姉妹へと相続権が渡った場合には、代襲相続の限界は甥や姪までです。
この理由として民法上では、核家族化が進み親戚付き合いのない関係性には、相続制度の根拠となる生活保障の観点で問題がある点や、代襲相続者が増えるとその把握が難しい点が挙げられます。
まとめ
不動産の相続で、子どもや兄弟が亡くなっているなら、孫による代襲相続が可能です。
代襲相続は子どもや孫へは永遠に引き継がれますが、兄弟や姉妹の場合には、甥や姪までが再代襲の限度となります。
代襲相続のルールを把握して、相続について考えてみてください。
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