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不動産を任意売却するときに引っ越し代をもらえるケースとは?

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不動産を任意売却するときに引っ越し代をもらえるケースとは?

不動産を任意売却するときに引っ越し代をもらえるケースとは?

住宅ローンの支払いを滞らせてしまうと、最終的にはその不動産の任意売却をおこなわなければなりません。
このときに意外と問題になりやすいのが引っ越し代で、ただでさえ資金に余裕がない状態であるため、引っ越し費用を捻出するのにも苦労するでしょう。
そこで今回は、不動産の任意売却を検討している方のに向けて引っ越し代について解説します。

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不動産が競売にかけられた場合の引っ越し代はどうなるの?

「住宅ローンをこれ以上払えない」という状態になった場合の対処法としてまず挙がるのは任意売却ですが、そのほかにも競売というものがあります。
家庭裁判所の職権により強制的に不動産の売却が進められるため、引っ越し代を払ってもらえる可能性はほとんどないでしょう。
なぜなら、任意売却とは違い、競売における買主は転売を目的として不動産を購入しており、収益を重視しているからです。
不動産の所有者が出ていかない場合も、強制執行で退去させることが可能なため、わざわざ買主が費用を払って引っ越しさせる必要はありません。
また、住宅ローンの債権者側からしてみても、居住者を退去させるのは買主の仕事です。
そのため、債権者が居住者の引っ越し費用を負担することもないでしょう。
買主と債権者の双方にとって、引っ越し費用を負担するメリットがないため、所有者は自分で引っ越し費用を捻出する必要があります。

不動産の任意売却で引っ越し代をもらえるケースとは?

任意売却では、通常の売却と同じように進めることができるため、市場価格での売却が可能です。
そのため、債権者側で引っ越し代を負担したとしても、所有者に退去してもらったほうが、かえって得になる可能性があるのです。
そもそも、人が住んでいる状態で売却しようとしても簡単に買主は見つからないため、まずはその物件を明け渡してもらわなければなりません。
なお、債権者である金融機関からもらえる引っ越し費用の相場は、20万円から30万円ほどです。
また、債権者から引っ越し代をもらえるのはあくまでも善意であり、支払う義務はないため、すべての債権者が負担してくれるわけではありません。
引っ越し代を出してもらうには、住宅ローンの返済で困窮し、引っ越しのためのお金がどうしても用意できないことを理解してもらう必要があります。
債権者との信頼関係を築けているかどうかが、大きく関わってくるでしょう。

まとめ

任意売却時に引っ越し代を出してもらえるケースもありますが、それはあくまで善意によるものです。
すべてのケースにおいて、引っ越しに必要な費用を出してもらえるとは限りません。
もしもの場合に備え、引っ越し費用は確保しておきましょう。
ミユキ住建では大阪市の売買物件を中心に幅広く取り扱っております。
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