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不要な底地を売却したい!売却にかかる税金の種類と費用相場をご紹介!

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不要な底地を売却したい!売却にかかる税金の種類と費用相場をご紹介!

不要な底地を売却したい!売却にかかる税金の種類と費用相場をご紹介!

「底地(そこち)」とは、借地権が設定されている土地のことをいいます。
底地の管理に手間がかかる、相続で底地を取得したものの相続税の支払いに必要な現金が足りないなど、底地を売却したいと考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の売却を検討されている方に向けて、底地の売却にかかる税金やその費用相場についてご紹介します。

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底地の売却にかかる税金の種類

底地を買取で売却したときにかかる税金には、印紙税と譲渡税の2種類があります。

印紙税

印紙税とは、契約書や受取書、証書、通帳などを作成する際に課税される国税の一つです。
底地を売却するときには、底地売買契約書(借地権負担付土地売買契約書)を作成しなくてはなりません。
この売買契約書は第一号文書とよばれ、印紙税の課税対象となります。

譲渡税

譲渡税とは、不動産の売却によって利益が出たときに支払う必要がある税金です。
底地を売却したときにも、売却によって利益が出た場合は、譲渡税を支払う必要があります。
譲渡税は、買取価格から取得費用と買取にかかった費用、特別控除額を差し引いた「譲渡所得金額」に税率をかけることで算出されます。

底地の売却にかかる税金の費用相場

底地を売却するときにかかる印紙税と譲渡税は、それぞれ次のような費用相場になっています。

印紙税の費用相場

印紙税は、不動産の売買契約書に記載された金額によってその税額が異なります。
10万円超50万円以下、50万円超100万円以下といったように区分分けされており、税額は国税庁のホームページなどから確認できます。
なお、契約書に記載された金額が10万円以上の場合は、印紙税の軽減措置の対象です。

譲渡税の費用相場

譲渡税は「譲渡所得金額×税率」で算出され、この税率は不動産を所有していた期間によって短期譲渡所得と長期譲渡所得の2種類に区分されます。
所有期間が5年以下で短期譲渡所得、5年を超える場合で長期譲渡所得となり、その税率は以下のようになります。

●短期譲渡所得の場合 所得税:30% 住民税:9%
●長期譲渡所得の場合 所得税:15% 住民税:5%


たとえば、10年所有していた取得費25万円の底地を500万円で売却したとき、次のような計算方法で譲渡税が算出されます。

●譲渡所得金額 = 500万円 – 25万円 = 475万円
●譲渡税 = 475万円×15%(所得税) + 71.25万円×2.1%(復興特別所得税)+ 475万円 × 5%(住民税) = 約96.5万円


なお、2037年までは復興特別所得税(所得税の2.1%)がかかります。

まとめ

今回は、不動産の売却を検討されている方に向けて、底地の売却にかかる税金や税金の費用相場についてご紹介しました。
底地を売却したいと考えたら、まずは売却にいくらかかるのか試算することから始めると、スムーズに資金計画が立てられます。
ミユキ住建では大阪市の売買物件を中心に幅広く取り扱っております。
理想のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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