不動産を売却する際には、売主が買主に対して不備や不良などがあった場合に責任を負う「契約不適合責任」というものがあります。
不動産売買の契約ではさまざまな内容がありますが、この契約不適合責任についてしっかりと把握しておく必要があります。
しかし、普段耳にすることも少ないため良く分からない…という方も多いですよね。
そこで今回は、不動産売却における契約不適合責任についてお話ししていきたいと思います。
不動産売却における契約不適合責任とは?
契約不適合責任とは、「瑕疵担保責任」に代わって登場した法律で、売買契約や請負契約で引き渡された売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合に、売主・請負人が買主・注文者に対して負う責任のことを言います。
たとえば、雨漏りをしない中古物件を売買契約を結び購入したにも関わらず、引き渡し後に雨漏りなどの不具合が発生した場合などに「契約不適合責任」が生じます。
不動産売却における契約不適合責任による買主の権利とは?
不動産売却では買主は売主に対して次のような権利を行使することができます。
●追完請求
●代金減額請求
●催告解除
●無催告解除
●損害賠償
ただし、これらを請求するためには、原則不適合を知ってから1年以内に不適合であることを通知しなければなりません。
不動産売却の前にインスペクションすることでトラブルを防げる?
近年話題となっている「インスペクション」をご存じでしょうか?
インスペクションをおこなうことで安心して不動産売却をおこなうことができます。
では、インスペクションについて解説していきましょう。
インスペクションとは?
インスペクションとは、政府による既存住宅の流通強化のための政策で、不動産売却前に建物の劣化具合や不具合の有無を調べる住宅診断をおこなうというものです。
インスペクションのメリット
インスペクションをおこなうことで下記のようなメリットがあります。
物件の価値が高くなる
インスペクションの実施により建物の状況を把握することができるため、結果次第では建物の価値が高まる可能性があります。
買主がみつかる可能性が高まる
インスペクションの実施により買主が安心できるためスムーズな売却につながりやすくなります。
売却後のトラブル防止
不動産を引き渡したのち、物件に不具合が生じた場合、物件の不具合は売却前に説明する「告知義務」があるため、トラブルにつながるケースは少なくありません。
しかし、インスペクションを実施することで物件の問題を事前に把握し解決しておくことで、トラブルを防止することができます。
まとめ
契約不適合責任とは、契約内容と引き渡された目的物や権利内容との間に不一致が発生した場合に追及できる責任です。
買主の権利として5つの請求権がありますが、不具合を知ってから1年以内に通知をしなければならないので注意しましょう。
また、売却後のトラブルを避けるためにインスペクションをおこなうのも効果的です。
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