「親が亡くなって遺産相続のために財産目録を作っていたら、固定資産税が課税されていない土地が出てきて扱いに困った」という声をしばしば耳にします。
とくに多くの方が頭を悩ませるのは、固定資産税がかからない土地でも相続税はかかるのかという点です。
今回は固定資産税のかからない土地でも相続税はかかるのかという疑問にお答えするほか、相続した土地の活用方法も解説します。
相続時に固定資産税のかからない土地とは?
公立の学校や病院、市区町村役場など、国や自治体が所有している土地には固定資産税がかかりません。
また、地方税法に定められた公的性質の強い墓地や保安林などの土地や、公共の道路に面していて不特定多数の方が通行などに使用している私道などの土地には固定資産税がかからない可能性があります。
さらに、私的に利用している土地であっても、課税標準額が30万円未満の土地には固定資産税がかかりません。
ただし、同一市町村内で複数の土地を所有している場合は、すべての土地の課税標準額の合計が30万円を超えると課税対象になるため注意が必要です。
固定資産税のかからない土地でも相続税と登録免許税がかかる
固定資産税のかからない土地であっても、その土地を含めた遺産総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、税務署に申告して相続税を納めなければなりません。
相続税の税率は土地の相続税評価額に応じて定められ、評価額が高いほど税率が高くなります。
また、相続によって土地の名義を変更する際には、登録免許税も納めなければなりません。
登録免許税の税額は、土地の固定資産評価額×0.4%で算出できます。
固定資産税がかからない土地を相続した際の活用方法とは?
固定資産税のかからない土地を相続しても利用する予定がない場合は、太陽光発電システムを設置するのがおすすめです。
システムを設置するため初期費用はかかりますが、設置後は定期メンテナンスをおこなうだけで運用でき、遠方にあって頻繁に訪れられない土地でも活用できます。
日当たりが悪いなど太陽光発電システムに適さない土地は、売却・寄付・相続放棄のいずれかの方法で手放すことをおすすめします。
これは、相続した時点では固定資産税のかからない土地であっても、将来的に課税評価額の見直しに伴って固定資産税の課税対象になる可能性があるためです。
ただし、相続放棄をする場合は土地以外の財産(ほかの不動産や預貯金など)もすべて相続できなくなるため、負債があって相続財産がマイナスになるケース以外ではおすすめできません。
まとめ
固定資産税のかからない土地でも、相続税や登録免許税は課される可能性があるため注意しましょう。
固定資産税がかからない土地を相続した場合は、太陽光発電システムを設置して活用するか、売却などの手段を用いて手放すのがおすすめです。
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