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不動産「任意売却」とは?競売開始決定通知後の売却期限を解説

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不動産「任意売却」とは?競売開始決定通知後の売却期限を解説

不動産「任意売却」とは?競売開始決定通知後の売却期限を解説

不動産物件を購入する際、多くの方が住宅ローンを利用します。
しかし、返済途中に転勤や離婚、収入減少などのライフイベント変化により、任意売却する方がいます。
なかには、返済を滞り放置し、差し押さえ(競売)にかけられる方もいるでしょう。
今回は、競売開始決定通知後でも高い売却価格が見込める任意売却にする期限はいつなのかを解説します。
ぜひ、不動産売却を検討されている方や競売にかけられたくない方は記事を一読ください。

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「競売」とは?競売開始決定通知後任意売却する不動産の知識

競売とは、住宅ローンを半年以上滞納している債務者の所有する不動産物件を、裁判所が差し押さえるものです。
申し立てがおこなわれると、売却可能な状態になります。
住宅ローンを組む際、建物と土地を担保として借り入れ先が登録しています。
手続きの流れは、裁判所に借り入れ先が申し立てをおこない、専用サイトで不動産物件の買主を探します。
買主が決まった場合は、債務者へ強制退去の通知が裁判所から送付されます。
そのあと、不動産物件の引き渡しと決済がおこなわれます。
競売の場合は、任意売却と違い、転居の日程や費用などの都合は考慮されていません。
任意売却とは、借り入れ先が納得したうえで、不動産売却する方法です。
競売に比べ、高い売却価格で取り引きできるため、金融機関の善意で転居費用などが出る場合もあります。

競売開始決定通知後で不動産任意売却する期限はいつ?

競売開始通知後が届いてから任意売却に切り替えることは、借り入れ先との交渉次第では可能です。
入札開始日の前日までに申し立てをおこなっている借り入れ先が競売を取り下げてくれれば競売開始決定通知後でも任意売却が可能です。
ただし、期限を過ぎると借り入れ先の一存では取り下げられません。
また、競売を取り下げる期限は、任意売却を成立させる期限です。
買主がいない状態では、交渉ができないためご注意ください。
入札が開始され、落札された場合は、任意売却の買主に譲渡はできません。
不動産売買売買契約書を交わしている場合は、売主の都合と見なされるため、手付金の2倍の費用を買主に支払う必要があります。
つまり、入札開始前日までに取り下げをおこなってもらえるようにしなければなりません。

まとめ

不動産任意売却と競売は売却価格が違ってきます。
借り入れ先も高い金額で売買できたほうが回収金額が大きいため、良いに越したことはありません。
そのため、住宅ローンが支払えない可能性がある、滞納してしまった場合には、早めに不動産会社に相談しましょう。
ミユキ住建では大阪市の売買物件を中心に幅広く取り扱っております。
理想のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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