住宅ローンの返済が滞ったとき、任意売却や自己破産による債務整理を検討する方もいるでしょう。
どちらも債務整理に有効な方法ではありますが、任意売却を検討している場合には自己破産前におこなうのがおすすめです。
今回は、不動産売却を検討されている方に向けて、任意売却と自己破産の違いや、自己破産前に任意売却をおこなったほうがいい理由について解説します。
不動産の任意売却と自己破産の違いとは
任意売却も自己破産も債務整理を目的としている点は同じです。
しかし、任意売却は不動産売却の1種であるのに対し、債務整理は住宅ローンに限らずすべての借金返済が困難になった場合に利用できる最終手段として用いられます。
住宅ローンを滞納し続けると競売にかけられますが、その前に任意売却をおこなうことで強制退去を避けられます。
任意売却は、競売よりも相場に近い価格での売却が可能なほか、引っ越し準備の期間が与えられたり、残りのローンに関しても分割返済できたりすることがメリットです。
一方の自己破産は、裁判所の許可を得ることですべての借金がなくなりますが、長期間新たなローンを組めないほか、不動産以外の財産も処分されるなどのデメリットがあります。
借金の金額によって最適な対策は異なるため、しっかり見極めてください。
不動産の任意売却をするなら自己破産前におこなった方が良い理由
任意売却と自己破産を併用する場合、自己破産をする前に任意売却をおこなうことをおすすめします。
その理由は、費用が安く済むだけでなく、自己破産にかかる期間も短くなるからです。
自己破産は、換価が必要な財産の有無により「同時廃止」と「管財事件」の2つに分かれ、それぞれ手続きにかかる期間や費用が異なります。
自己破産前に不動産を任意売却しておくことで換価が必要な財産がなくなり、費用が安くて期間も短い「同時廃止」による自己破産が可能です。
また、自己破産後に任意売却をおこなうと、資産である不動産の管理は破産管財人がおこなうため、自らの意思は反映されません。
しかし、自己破産前におこなえば自らの意思で任意売却をおこなえるため、より市場価格に近い金額での売却を実現できるでしょう。
まとめ
自己破産と併用して不動産の任意売却をおこなう場合、自己破産前におこなった方が自らの意思を反映できるメリットがあります。
また、住宅ローンの返済のみが難しい場合は、自己破産をせずに任意売却だけで解決するケースもあるため、まずは不動産会社に任意売却についてご相談ください。
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