ミユキ住建 > 株式会社ミユキ住建のスタッフブログ記事一覧 > 不動産売却後に届く可能性がある「お尋ね」とは?その概要と対処法

不動産売却後に届く可能性がある「お尋ね」とは?その概要と対処法

≪ 前へ|自己破産前に不動産を任意売却しよう!その理由や両者の違いを解説   記事一覧   居住中の家を高く売ることはできる?押さえておきたい内覧のコツとは|次へ ≫

不動産売却後に届く可能性がある「お尋ね」とは?その概要と対処法

不動産売却後に届く可能性がある「お尋ね」とは?その概要と対処法

不動産売却をした場合、その後に税務署から「お尋ね」が届くことがあります。
今回は、お尋ねとは何か、その概要を解説したうえで、お尋ねが届いたときの対処法も解説します。
不動産売却検討中の方はぜひ「売却後の参考情報」としてお役立てください。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産売却後に税務署から届くかもしれない「お尋ね」とは何?

不動産売却後に税務署から「お尋ね」が届くことがあります。
このお尋ねとは何かというと…「不動産売却の旨や、売却金額」を問われるものです。
お尋ねは、不動産売却後必ず届くというわけではありませんが、基本的には「不動産売却をした翌年に確定申告をしなかった方」に届きやすいという傾向があります。
その理由は不動産売却をして売却益(譲渡所得)が出たら、その譲渡所得に応じた譲渡所得税を納税するために確定申告しなければいけないからです。
つまり、税務署側としては「確定申告していない=不動産売却で売却益を得ていないというのは本当ですか?」という確認をしたいわけです。
ちなみにお尋ねの内容は「売却した不動産の情報」「売却した不動産の購入価格など」「売却価格など」が主となります。

不動産売却後にお尋ねが届いたらどうすれば良いのか?その対処法

不動産売却後に税務署から「お尋ね」が届くと驚いてしまいますが、きちんと対処すれば問題はありません。
お尋ねが届いたときの対処法の基本は売却益(譲渡所得)がないから確定申告をしていないという旨をきちんと説明することです。
不動産を売却したときの契約書や明細書、さらに購入時の価格がわかる資料などを用意し、譲渡所得が出ていないことを証明しましょう。
ちなみに譲渡所得が出ているかどうかは「売却代金-取得費(物件購入費および購入時にかかった諸費用など)-譲渡費用(売却にかかった諸費用など)」で算出できます。
計算の結果、ゼロもしくはマイナスとなった場合は、売却益(譲渡所得)は発生していないと認められます。
なお取得費については、建物部分に関しては購入代金または建築代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額で計算可能です。
ただし、譲渡所得が発生していたにも関わらず、確定申告していなかったという場合は問題です。
すみやかに管轄の税務署で期限後申告をおこないましょう。

まとめ

今回は不動産売却後に税務署から届く可能性がある「お尋ね」について、その概要や届いたときの対処法などを解説しました。
「譲渡所得が出ていないから確定申告していない」という状況でお尋ねが届いたのであれば何も心配はいりません。
資料を用意して堂々と説明しましょう。
ミユキ住建では大阪市の売買物件を中心に幅広く取り扱っております。
理想のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


≪ 前へ|自己破産前に不動産を任意売却しよう!その理由や両者の違いを解説   記事一覧   居住中の家を高く売ることはできる?押さえておきたい内覧のコツとは|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 掲載物件数
    ロード中
    公開物件数
    ロード中
    本日の更新件数
    ロード中
  • お問い合わせ
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • 内部ブログ
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社ミユキ住建
    • 〒544-0034
    • 大阪府大阪市生野区桃谷3丁目4-23
    • TEL/06-7777-3141
    • FAX/06-6741-4661
    • 大阪府知事 (8) 第41032号
  • 更新物件情報

  • QRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る