
不動産などの財産は、配偶者や子といった法定相続人に引き継ぐのが基本です。
しかし近年では、生涯独身を貫く方が増えたほか、子どもを持たない選択をとる方もおり、相続人不存在の状態で遺産相続をおこなう方も目立ちます。
今回は、相続人不存在とはなにか、相続人不存在の遺産はどうなるのかを解説し、手続きの流れもご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市の売買物件一覧へ進む
相続人不存在とは?
相続人不存在とは、将来的に自身の財産を受け取ることになる法定相続人が一人もいない状態を指します。
具体的には、配偶者や親族などの法定相続人がいない場合や、相続放棄、欠格、廃除により法定相続人がいなくなった場合に相続人不存在の状態となります。
最高裁判所の資料によると、相続人不存在により国庫に帰属した遺産の総額は、2021年度だけでも約647億円にのぼり、決して他人事ではありません。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市の売買物件一覧へ進む
相続人不存在の遺産はどうなるの?
法定相続人がいない場合で、他の第三者に財産を譲りたい場合は、被相続人の生前に遺言書を作成して相続する人を指定しておくことができます。
遺言書の内容に沿った遺贈がおこなわれます。
遺言書を用意しなかった場合でも、家庭裁判所が特別縁故者として認める人物が申立てをおこなった場合、その人物への相続が可能です。
特別縁故者として認められるのは、被相続人と生計をともにしていた内縁の夫・妻など、特別に親しい関係にあったと認定される人物です。
しかし、遺言書による遺贈がなく、特別縁故者もいない場合、財産はすべて国庫に帰属することになります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市の売買物件一覧へ進む
相続人不存在の手続きの流れ
相続人不存在となる場合、まず利害関係者や検察官が、家庭裁判所に相続財産清算人の選任の申立てをおこないます。
選任された相続財産清算人は、遺産の管理と処分を進め、債権申立ての公告と相続人捜索の公告を掲示するのが基本的な流れです。
債権申立ては2か月間、相続人捜索は6か月間にわたっておこなわれ、その間に相続人が現れなければ相続人不存在が確定します。
特別縁故者を主張する場合は、相続人不存在の確定から3か月以内に、特別縁故者への財産分与の申立てをおこなわなければなりません。
これらの手続きの終了後に相続財産清算人への報酬を差し引き、それでも残った財産がある場合は、すべて国庫に帰属します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市の売買物件一覧へ進む
まとめ
相続人不存在とは、配偶者や子などの法定相続人が一人もいない状態です。
遺言書による遺贈がなく、特別縁故者もいない場合は、財産が国庫に帰属します。
相続人不存在の手続きは、まず相続財産清算人を選定して債権者や相続人を捜索し、特別縁故者による申立てを待ち、その後に財産を国庫に帰属させるのが基本的な流れです。
大阪市の賃貸・売買のことならミユキ住建にお任せください。
理想のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市の売買物件一覧へ進む













