相続が発生した場合、不動産取得税がかかる事例があるのをご存じでしょうか。
この仕組みを知らないために、損をしたような気持ちになったり、トラブルに発展したりなどのケースがあります。
今回はそのような事態を避けるためにも、具体的な事例と対処法を知りましょう。
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相続の際にかかる不動産取得税とは
不動産取得税とは、相続によって不動産を取得した際に課される税金を指します。
売買や交換などで不動産を取得した場合にも発生するため、基本的には「不動産を所得したタイミングでかかる税金」と考えて良いでしょう。
不動産取得税は、不動産を取得した本人が納税しなくてはならない仕組みです。
もともと不動産を所有していた方ではなく、相続した人が納税しなくてはなりません。
また、対象となるものは土地・家屋などです。
たとえばパソコンをはじめとする機器のような、償却資産と呼ばれるものについては税金は発生しません。
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相続にかかる不動産取得税の事例
たとえば死因贈与で不動産を譲りうけた場合、不動産取得税が課せられます。
死因贈与とは、不動産を持っている方が、生前に財産を残す相手を決めておくのを指します。
所有者が死亡すると、その相手が財産を受け取る契約をおこなう仕組みです。
死因贈与は一見すると遺言と同じように考えてしまいがちですが、遺言は契約書が必要ないのに対し、死因贈与は契約が必要になる明確な違いがあります。
そのため死因贈与は、相続と別として分類されるため、不動産の取得に対する税金が発生するのです。
ただし、遺言書が特定遺贈だった場合は、不動産取得税がかかります。
特定遺贈とは、遺産のうち特定の資産を指定して贈与させる仕組みです。
たとえば「Aさんには土地を残したい」とした場合、特定遺贈として分類されるため、不動産の所得による税金が課せられます。
もう一つの事例は、相続時精算課税制度です。
この制度は、60歳以上の両親・祖父母から、20歳以上の子または孫に財産を贈与する際に利用されています。
この制度を利用すると、相続時に不動産取得税がかかる仕組みです。
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相続で不動産取得税がかかる場合の対策
対策法として、軽減措置を活用する方法が挙げられます。
これは自分のために中古住宅を取得し、床面積や耐震性などが一定条件を満たしている場合、不動産取得税が軽減される仕組みです。
また、土地を取得したとき、そこに建築する建物が軽減措置の対象の場合も、税額が軽減されます。
遺言で不動産を相続したとき、包括遺贈だった場合も税金の減額が可能です。
包括遺贈は遺産を指定するのではなく、「Aに財産の半分を残す」のように、割合を具体的に示す方法です。
この場合は遺言と同じものとして考えられるため、課税対象となりません。
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まとめ
税金の仕組みは難しいのが多く、悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
不動産取得税は、相続人が相続する場合は非課税ですが、死因贈与など課税されるケースもあります。
税負担を少なくするには、不動産をどのように承継すればよいか専門家に試算してもらうのもいいでしょう。
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