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相続における養子縁組とは?メリットと注意点についても解説

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相続における養子縁組とは?メリットと注意点についても解説

相続における養子縁組とは?メリットと注意点についても解説

相続対策として活用できる制度のひとつが、養子縁組です。
養子縁組にはメリットもありますが、遺族同士間の関係や税金上のデメリットを引き起こすケースもあるため、慎重に検討する必要があります。
そこで今回は、相続における養子縁組とはなにか、メリットと注意点についても解説します。

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相続における養子縁組とはなにか

養子縁組とは、本来親子関係でない方と、法律上において親子関係を生じさせる手続きのことです。
まず基本的な点として、養子縁組をすると相続人となり、相続上の順位も実子と同じ扱いになります。
養子組には2種類あり、それぞれ実父母との関係が異なるため注意が必要です。
一般的に多くおこなわれる普通養子縁組は実父母との関係も保ったまま養子に入るもので、実父母と養父母両方の相続人となります。
一方、特別養子縁組は実父母との関係は断ち切られ、相続権を持つのは養父母の遺産のみとなるため、決定する前には慎重に検討する必要があるでしょう。
養子縁組の具体例としては「孫」「子どもの配偶者」「再婚相手の連れ子」を養子にし、相続を受けられるようにするのが代表的な3パターンです。

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相続対策で養子縁組をおこなうメリット

相続税の基礎控除額や非課税限度額は、相続人の人数が増えると節税効果が高いです。
そのため、養子縁組によって相続人を増やすことには節税のメリットがあるといえます。
ただし、非課税枠において法定相続人の計算に入れられる養子は1人か2人までの上限が決められているため、注意が必要です。
相続における養子縁組には、相続人の立場を継承できるメリットもあります。
幼いころから育てている子どもでも血縁関係がない場合、相続権は生じません。
養子縁組をしておくなら、実子同然に育ててきた子どもに相続を与えられ、安心感を与えられます。

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相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点

相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点として、相続争いの可能性が生じる場合がある点が挙げられます。
実子から見れば、養子縁組は自分の相続の取り分が減ることになるため、不満を持つこともあるかもしれません。
また孫と養子縁組をすると相続税額が2割加算され、結果的に節税対策にはならない場合もあります。
さらに、相続税対策のためだけに養子縁組をするとみなされると、養子縁組を否認される場合がある点も注意が必要です。
否認されるケースに明確な規定はありませんが、被相続人が亡くなる直前に養子縁組をすると否認される可能性が高いとされているため、注意しましょう。

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まとめ

養子縁組をすると、養子は実子と同等の相続権を持つようになります。
相続における養子縁組のメリットは、基礎控除額や非課税限度額が多くなる点です。
一方、養子縁組により実子とのトラブルが起きたり、節税だけの目的とみなされ否認されたりするケースもあるため注意が必要です。
大阪市の賃貸・売買のことならミユキ住建にお任せください。
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