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不動産売却にマイナンバーの提示?提示するケースと注意点を解説!

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不動産売却にマイナンバーの提示?提示するケースと注意点を解説!

不動産売却にマイナンバーの提示?提示するケースと注意点を解説!

マイナンバー制度が導入されてから数年が経過し、さまざまなシーンでカードの提示を求められるようになりましたが、不動産売却でも必要なケースがあると知っていますか?
しかし、どのようなケースでカード情報を提示しなければならないのでしょうか。
この記事では、マイナンバーが必要になる場合や掲示しなければならない理由についてご紹介します。

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不動産売却でマイナンバーが必要になるケースとは?

マイナンバーが国民のほとんどに導入され、不動産売却においても必要になるケースの条件が国から提示されました。
条件は2種類あり、1つは売買の当事者についてで、売主が個人であり買主が法人または不動産業者である場合が該当します。
売買が個人から個人、または法人から個人への場合は、マイナンバーカードの提示は不要です。
もう1つの条件は金額で、同一の取引相手からの売買代金の合計金額が年間100万円以上となる場合に必要です。
一戸建てやマンションなどの不動産は、1物件で売却価格が100万円以上になることが一般的であり、ほとんどの取引でこれが該当するでしょう。

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不動産売却でマイナンバーを提示しなければならない理由

個人情報が紐付けられたカード情報を無遠慮に提示したくないと考える方も多いですが、買主も理由なく提示を求めているわけではありません。
不動産業を生業とする法人・個人は、不動産支払調書を管轄の税務署に提出する義務があり、この書類には売主のマイナンバーカード情報を記入する項目が存在します。
ただし、この書類の提出は不動産業を生業とする法人・個人に義務付けられており、売主にはその義務が課せられていないため、提示を拒否することは合法であり、不動産売却を妨げるものではありません。
提示を拒否しても不動産売却は可能であり、買主側が提出を義務付けられた書類に対して提示拒否の理由と詳細を記入する手間が増えるだけです。

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不動産売却でマイナンバーを提示する際の注意点

マイナンバーカードにはさまざまな個人情報が紐付けられているため、取り扱いに別の業者を指定している不動産会社もあります。
しかし、それが委託業者を装った詐欺師などだった場合、大切な個人情報が漏洩してしまうため、安易に提示してはいけません。
カード情報を提示する際の注意点は、取引相手から委託を受けた専門業者であることを確認せずには、大切な情報を決して渡さないことです。
個人情報の取り扱いには悪用されないための厳しい取り決めがされていますが、まずは悪用しようとする相手に情報を提示してしまわないよう注意しましょう。

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まとめ

新たなルールが作られると、それに伴ってさまざまなルールが変化するため、自分の場合ではどうなるのか都度の確認が重要です。
まだ浸透していない法律や制度を悪用した犯罪は増える傾向にあるため、自衛のための知識を身につけておきませんか?
大阪市の賃貸・売買のことならミユキ住建にお任せください。
理想のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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