不動産売却をおこなう際には、さまざまな書類を用意しなければいけません。
登記簿謄本もそのうちの1つですが、どのような書類なのか知らない方も多いでしょう。
ここでは、一体どのような書類なのか、また必要な理由や見方についても解説していますので参考にしてください。
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不動産売却に必要な登記簿謄本とは
登記簿謄本とは、物件の所有者が記載された公的な証明書のことで、土地や建物などの不動産登記の際に必要になります。
所有者名だけでなく所有者の住所や物件の所在地・地積や床面積・地目・構造・取得年月日や設定されている権利などが記されている書類です。
これらの不動産に関する情報は、法務省が管理する不動産登記簿という台帳にまとめられます。
この登記簿を紙で交付する際に、原本の内容を全て写し取るため登記簿謄本と呼ばれます。
現在ではデータ化されており登記事項証明書という名称で呼ばれていますが、内容は登記簿謄本と同じです。
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不動産売却の際に登記簿謄本が必要なタイミングについて
登記簿謄本は、普段あまり使用するものではないため、どこで取得すれば良いのかわからないという方も多いでしょう。
いつ、どのタイミングで必要なのかを把握しておけば慌てずに済みます。
登記簿謄本は、土地や建物の売却、ローン申請、相続など、不動産取引の際に必要です。
取得方法は、法務局に直接取りに行く方法と、オンラインで交付請求をおこない、窓口か郵送で取得する方法があります。
手数料は、法務局で直接取得した場合には600円、オンライン請求で送付の場合は500円、窓口受け取りの場合には480円が必要です。
また、窓口申請の場合収入印紙での納付ですが、オンライン請求では電子納付のみとなりますので気をつけましょう。
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不動産売却の際に必要な登記簿謄本の見方
上から「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」「共同担保目録」の4部構成となっており、表題部は所在や面積・構造など土地家屋の物理的状況が記載されています。
権利部(甲区)では、登記された順番や目的・受付年月日・受付番号・権利者の住所や氏名が、権利部(乙区)には抵当権など所有権以外の権利が記載されています。
共同担保目録は、抵当権を設定したときに担保として提供された不動産が複数ある場合に、まとめて記載する欄です。
不動産を売却する際には、抵当権を抹消してからでないと売却できません。
権利部(乙区)に抵当権などがついていない状態にしてから売却するのが一般的です。
完済していても抵当権抹消登記を怠っていると、売却時に困るため、売却前には手続きを完了させておきましょう。
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まとめ
不動産売却の際に使用する登記簿謄本には、不動産の所在や面積、所有者の情報、抵当権などが記載されています。
専門的な内容のため何が書いてあるかわかりにくいのですが、どこに必要な内容が記載されているか見方を知っておくと、実際の契約時などに役立つでしょう。
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