不動産を任意売却したいと思っても、対象の不動産を賃貸中の場合、売却が可能なのか疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
入居者への負担などを考えるとなかなか決断できないですが、賃貸中の物件であっても任意売却はできるので、売却方法や注意点のポイントをおさえておきましょう。
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賃貸中の不動産を任意売却することは可能なのか
ローンの返済が厳しくなってしまったとき、売却価格がローンの残高よりも安い場合でも、債権者と交渉して売却する方法が任意売却です。
売却対象の不動産が賃貸中の場合は、オーナーチェンジ物件として売り出すことで、入居者への影響を最小限に抑えることができます。
オーナーチェンジ物件とは、入居者がいる状態で新しい所有者に賃貸借契約を引き継いで売却する物件のことです。
入居者にとっては家の所有者が変わるだけなので、投資用物件にも適しています。
収益化ができない投資用物件は、赤字を続けているよりも早めの売却が賢明です。
悩んでいるうちに競売にかけられてしまうと、入居者が住み続けられなくなってしまうので、入居者に及ぼす影響は大きなものとなります。
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賃貸中の不動産を任意売却するときの注意点とは
具体的な注意点は、入居者に知られずに売却することは難しいので、必ず入居者への通知をすることです。
オーナーチェンジだけであれば入居者への影響はほとんどありませんが、競売に掛けられる可能性があれば、入居者は強制退去の可能性がでてきます。
競売と同時進行している場合には、物件の下見や査定作業でもある現状調査が必須となるので入居者の協力が必要不可欠です。
現状調査では物件の内部に入って、建物の状態を細かくチェックしたり、写真撮影がおこなわれたりするので、入居者に事前に伝えておかなくてはいけません。
競売によって売却された場合には、入居者のスケジュールなど関係なく退去しなくてはいけなくなります。
また、オーナーチェンジではなく、入居者と退去交渉をして空室にした後に、ハウスクリーニングをおこなって売却をした方が、高値で売却できるケースもあります。
退去交渉には、一般的に賃料の6か月から10か月程度の退去費用を支払うので、どちらの方が良いのか慎重に考えたほうが良いでしょう。
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まとめ
賃貸中の不動産を任意売却することは可能ですが、入居者への通知はしなくてはいけません。
入居者に影響を及ぼさないような方法としては、オーナーチェンジ物件として売り出すのが一番良いでしょう。
どのような形で売却したら良いのか分からない場合には、専門家に相談することで最適な方法の提案ができます。
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